2 法制上の措置

 水産施策を実施するために必要な法制上の措置として、第166回国会に、「漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案」、「漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案」及び「水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案」を、第169回国会には、「水産加工施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案」及び「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案」を提出しました。