・漁船輸出検査
漁船を輸出する場合は、国際漁業協定等に基づく漁業秩序の維持、漁業資源の保護等の観点から、経済産業大臣の承認が必要です。 水産庁においては、経済産業大臣の輸出承認手続きに際し、漁船の輸出後の操業により、我が国漁業と調整上の問題を惹起するおそれがないか等について事前審査を行っています。 |
お問合せ先
北海道漁業調整事務所担当者:漁船検査官
ダイヤルイン:011-709-2383
FAX:011-709-2394
漁船を輸出する場合は、国際漁業協定等に基づく漁業秩序の維持、漁業資源の保護等の観点から、経済産業大臣の承認が必要です。 水産庁においては、経済産業大臣の輸出承認手続きに際し、漁船の輸出後の操業により、我が国漁業と調整上の問題を惹起するおそれがないか等について事前審査を行っています。 |
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