English

このサイトの使い方

サイトマップ

ホーム > 分野別情報 > めろの輸入(CCAMLRのIUU確認)について > 南極の海洋生物資源の保存に関する委員会(CCAMLR)


ここから本文です。

南極の海洋生物資源の保存に関する委員会(CCAMLR)

概要

1.目的

南極の海洋生物資源(海鳥を含む)を保存(合理的利用を含む)すること。

2.設立条約

南極の海洋生物資源の保存に関する条約

(Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resouces)

3.委員会メンバー国(メンバーは23カ国+1機関)

日本、アルゼンチン、豪州、チリ、フランス、ドイツ、NZ、南アフリカ、英国、米国、ノルウェー、ベルギー、ポーランド、韓国、ブラジル、インド、スペイン、ロシア、スウェーデン、イタリア、ウクライナ、ウルグアイ、ナミビア、EC

(委員会は、設立条約の原加盟国、設立条約発効後の加入国であって条約適用対象の海洋生物資源に関する調査活動または採補活動を行っている国で構成される。設立条約加盟国であるが委員会メンバーでない国は、ブルガリア、カナダ、フィンランド、ギリシャ、オランダ、ペルー、バヌアツ、モーリシャスの8カ国。)

4.事務局所在地

ホバート(オーストラリア)

5.条約適用水域

南極収束線以南の水域

6.対象魚種

オキアミ、メロ(マゼランアイナメ)等の南極海洋生態系に属する海洋生物資源

7.我が国の参加

署名:1980年9月20日

発効:1982年4月7日(我が国は、発効時から参加)

8.CCAMLRと我が国漁業

我が国は、条約水域内においてオキアミトロール漁業及びメロはえ縄の開発漁業を行っている。

 

 

ページトップへ

リンク集


アクセス・地図