ホーム > 分野別情報 > めろの輸入(CCAMLRのIUU確認)について > 南極の海洋生物資源の保存に関する委員会(CCAMLR)
南極の海洋生物資源(海鳥を含む)を保存(合理的利用を含む)すること。
南極の海洋生物資源の保存に関する条約
(Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resouces)
日本、アルゼンチン、豪州、チリ、フランス、ドイツ、NZ、南アフリカ、英国、米国、ノルウェー、ベルギー、ポーランド、韓国、ブラジル、インド、スペイン、ロシア、スウェーデン、イタリア、ウクライナ、ウルグアイ、ナミビア、EC
(委員会は、設立条約の原加盟国、設立条約発効後の加入国であって条約適用対象の海洋生物資源に関する調査活動または採補活動を行っている国で構成される。設立条約加盟国であるが委員会メンバーでない国は、ブルガリア、カナダ、フィンランド、ギリシャ、オランダ、ペルー、バヌアツ、モーリシャスの8カ国。)
ホバート(オーストラリア)
南極収束線以南の水域
オキアミ、メロ(マゼランアイナメ)等の南極海洋生態系に属する海洋生物資源
署名:1980年9月20日
発効:1982年4月7日(我が国は、発効時から参加)
我が国は、条約水域内においてオキアミトロール漁業及びメロはえ縄の開発漁業を行っている。