English

このサイトの使い方

サイトマップ

ホーム > 分野別情報 > めろの輸入(CCAMLRのIUU確認)について > めろの漁獲証明制度(CDS)


ここから本文です。

めろの漁獲証明制度(CDS)

1.背景

    CCAMLR条約水域内でのIUU(違法、無規制、無報告)操業が、めろ資源の深刻な減少、絶滅の危機にあるアホウドリを含む南極地方の複数種の相当数に及ぶ混獲等、条約の目的に反しその効力を滅殺するといった理由から、これらを排除する目的で漁獲証明制度がCCAMLRで採択され、保存管理措置10-05により規定されている。

 

2.制度の概要

    めろの原産地(漁獲海域)の特定、貿易取引経路の追跡等を目的とした制度であり、CCAMLR条約の締約国は、自国に輸入されるめろに対し(条約水域内外問わず、全ての海域で漁獲されためろが対象)、輸出国により認証された輸出証明書及び再輸出証明書を添付するよう要求しなければならないこととされている。

 

3.漁獲証明制度の電子化(E-CDS)

    不正な漁獲証明書の排除、証明書の確認手続の迅速化等を目的として、2002年から電子漁獲証明制度(E-CDS)が試験導入され、2004年には本制度の早期導入を各締約国に求める決議がなされたことに伴い、我が国においても2005年から導入を開始し、運用が行われている。その後、2010年6月1日より各締結国は本制度を導入することとなっている。

 

手続の流れ(PDF:34KB)

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

リンク集


アクセス・地図