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めろの輸入(CCAMLRのIUU確認)について

1.めろの資源管理と貿易体制について

    めろについては、南極海洋生物資源保存委員会(CCAMLR)により、資源保存への努力が続けられている一方、近年、この効果を滅殺するIUU(違法、無規制、無報告)漁業が横行しており、めろ資源に多大な影響を与えていることから、その対策が喫緊の課題とされてきました。

    このため、1999年のCCAMLR年次会合で採択された漁獲証明制度(CDS)に基づき、2000年から我が国へめろを輸入する際には、輸入貿易管理令で定められた輸入公表第3号の14に基づく輸入注意事項12第28号により、経済産業省において輸入の事前確認が行われています。

    更に、2002年のCCAMLR年次会合で、IUU船リストの作成とリスト被掲載船に対する制裁措置を定めたIUU船対策が採択され、翌2003年にはIUU船リストが作成されました。当該制裁措置の中には、締約国はリスト被掲載船により漁獲されためろの輸入を禁止するという措置が含まれています。

    このIUU船対策を受けて我が国においては、平成17年3月4日付けで同輸入注意事項の一部が改正され、経済産業省が行う輸入の事前確認において新たに「CCAMLRのIUU船対策に反しない貨物であることを証する水産庁の確認書」が必要となり、同対策に反しない貨物であるか否かの実質的な判断を水産庁が行うこととなりました。

    なお、本措置については、平成17年3月4日に関連輸入注意事項等を経済産業公報及び通商弘報へ公示した後、同年3月25日から施行(措置の実施開始)しています。

    その後、2008年のCCAMLA年次会合において、めろ漁獲証明書の様式改正が行われ、従来は同一様式であっためろ漁獲証明書とめろ輸出証明書が個別に制定されたことに伴い、平成21年6月1日以降に船積みされた貨物を輸入する場合、これまでのめろ漁獲証明書に代わりにめろ輸出証明書及びめろ再輸出証明書を添付することとなります。

 

2.手続きの流れについて

めろの輸入にあたっては、平成21年6月1日以降、以下のような流れで書類の提出を求めています。

 

水産庁

 

↓    水産庁の確認書の交付申請

↓        (申請書、輸出証明書等の添付書類を提出)

経済産業省 農水産室

 

↓    経済産業大臣の確認書の交付申請

↓        (申請書、水産庁の確認書及びその添付書類を提出)

 

通関へ

 

経済産業大臣の確認書を提出

 

3.水産庁の確認書の交付申請について

    めろを輸入する者は、次の「輸入注意事項12第28号の2の(4)の確認書の発行について」により、 水産庁の確認書の交付申請を行って下さい。

    なお、申請書は、2通提出願います。

 

4.CCAMLRのIUU船リストについて

    IUU船リストについては、毎年10月下旬に開催されるCCAMLR年次会合で採択されリストが更新されますが、当該リストに掲載された船の船名・船籍等が変わった場合は、その都度リストが更新されます。

注)上記リストの更新は、多少時間を要することがあります。


お問い合わせ先

水産庁

  資源管理部漁業調整課
  担当者:指定漁業第二班
  代表:03-3502-8111(内線6704)
  ダイヤルイン:03-6744-2363
  FAX:03-3501-1019

(経済産業省における事前確認関係)
経済産業省貿易経済協力局  農水産室
電話:03-3501-0532

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