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IUU操業等によりメロ資源の悪化が懸念されていることに対応するため、IUU漁船のリストを作成し、これに基づいて各種対策を講じていくことを内容とする以下の保存措置が導入されている。
・無許可操業、もしくは許可の条件(水域、魚種、漁期)に反しての操業。禁漁期及び禁漁区での操業。禁止漁具を使用しての操業
・条約水域内での漁獲の無記録、無報告及び虚偽の報告
・IUU漁船への協力
・IUU船リストに掲載されている船舶(以下、被掲載船)に、条約水域内での操業許可を与えない。
・被掲載船に、自国水域での操業許可を与えない。
・自国籍船に、被掲載船の漁獲物を運搬させず、共同操業に参加させない。
・被掲載船に、入港港での陸揚げ、転載の行為を認めず、船舶の検査を実施する。
・被掲載船が漁獲したメロの輸入を禁止する。
・被掲載船に漁獲証明書及び再輸出証明書の承認を与えない。
・被掲載船の漁獲物の商談、輸送等を自粛するよう輸入業者、運送業者等を指導する。
・輸入及び輸出証明書の不正使用を防止するため、他の締約国と情報交換を行う、等。
・条約水域において漁業活動に従事しているところを目撃された漁船
・寄港、陸揚げ又は転載を拒否された漁船
・IUU船との転載作業等を行った漁船
・制裁措置の内容は、保存管理措置10-06(締約国対象)とほぼ同じ。