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浚渫土砂の海洋投入処分

  我が国の漁港漁場整備事業等では、年間平均約500万m3の浚渫土砂が発生し、このうち150~180万m3が海洋投入処分(有効利用を含む。)されています。

  これまでは、海洋投棄による海洋汚染を防止することを目的に定められた「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(以下、「ロンドン条約」という。)の求めるところを受けた「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(以下、「海防法」という。)に基づき、一定項目の有害物質が含まれないことや、排出方法等について事前に海上保安庁の許可を得て、海洋投入処分を実施してきているところですが、近年の海洋環境保護の必要性への認識の高まりを受けて、1996年11月にロンドン条約の規制内容が強化された「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(以下、「96年議定書」という。)が採択され、海洋投入処分は原則禁止となり、海洋投入が検討できるものを限定列挙することとなり、浚渫土砂を海洋投入処分することにおいても、その影響等の検討を行い、それに基づいて許可を発給することが明確化されています。

  日本国内においてもこの流れを受け、国際発効に遅れることなく96年議定書を締結することを目指し、国内体制の整備を進めており、平成16年5月19日に「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正海防法」という。)が公布され、平成19年4月1日から施行されることとなっており、また、改正海防法を踏まえ、廃棄物の海洋投入に係る基準等を定めているところです。

  こうした背景を踏まえ、水産庁漁港漁場整備部では、漁港漁場整備事業で発生した浚渫土砂を海洋投入する際の環境影響評価を行うための「浚渫土砂の海洋投入処分に係る漁場環境影響評価に関するガイドライン」を平成18年6月に作成しました。

 

「浚渫土砂の海洋投入処分に係る漁場環境影響評価に関するガイドライン」

平成18年6月
水産庁漁港漁場整備部

 

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