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ホーム > 調達情報 > 委託事業参加者の公募 > 平成24年度国際資源評価等推進委託事業の公募について


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公示

「平成24年度国際資源評価等推進委託事業」の公募について

下記のとおり、「平成24年度国際資源評価等推進委託事業」に係る企画競争参加者を募集します。
  なお、本公募は平成24年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて事業内容、予算額等に変更があり得ることをご留意願います。

1  事業実施の目的及び概要

(1)件名   平成24年度国際資源評価等推進委託事業

(2)事業内容平成24年度国際資源評価等推進委託事業に係る企画競争応募要領(PDF:323KB)のとおり 

2  参加資格

    (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)平成22・23・24年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」を有していること(地方公共団体は除く)。
(4)農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)複数団体による提案も可とする。複数団体による提案とは、複数の団体が共同して行う提案(以下「共同提案」という。)及び複数の団体が本委託事業の受託のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの)が行う提案(以下「グループ提案」という。)とする。共同提案及びグループ提案を行う場合は、水産庁との連絡調整等を行うため、代表機関を選定すること。また、共同提案を行う全ての団体及びグループ提案を行う団体を構成する全ての団体が参加資格(1)から(4)に記載する全ての要件に適合している必要がある。なお、グループ提案を行う団体は、本委託事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成する必要がある。
(6)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)により、原則として委託することができないので注意すること。

3  契約期間

委託契約締結日から平成25年3月31日までとする。

4  契約候補者の選定方法

平成24年度国際資源評価等推進委託事業の企画競争の手続き等を定めた要領に基づき、提出された企画提案書等において審査を行い、契約候補者として1者を選定する。

5  参加表明書に関する事項

本委託事業の企画競争に参加を希望する者は、応募要領を参照のうえ、下記期間内に平成24年度国際資源評価等推進委託事業企画提案参加表明書を提出すること。
(1)受付期間:平成24年1月23日から平成24年2月24日までの33日間
(2)受付曜日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
(3)受付時間:10時00分~12時00分及び13時30分~16時30分

6  説明会の開催

本委託事業に係る説明会への出席を希望する者は、応募要領を参照のうえ、平成24年度国際資源評価等推進委託事業に関する説明会出席届を提出すること。
(1)開催日時:平成24年2月9日(木曜日)13時00分~17時00分
(2)開催場所:水産庁資源管理部第1会議室(農林水産省本館8階、ドア番号本873)

7  企画提案書等の提出期限及び提出先

(1)提出期限:平成24年3月6日(火曜日)17時
(2)提出先:〒100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁増殖推進部漁場資源課国際資源班
(農林水産省別館8階、ドア番号別801)

 

8  企画提案会の開催

有効な企画書を提出した者に対して、平成24年3月12日(月曜日)に実施する。

9  企画提案の無効

参加資格を満たさない者の企画提案書等は無効とする。

10  過去の事業成果及びデータ等

過去の事業成果及びデータ等については、ホームページ(http://kokushi.job.affrc.go.jp/)に掲載しておりますので、ご参照ください。

11  本公示に記載なき事項は、平成24年度国際資源評価等推進委託事業に係る企画競争応募要領による。

以上公告する。

平成24年1月23日

支出負担行為担当官

水産庁長官 佐藤 正典

 

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページを御覧ください。

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