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米国向けエビ・エビ製品の輸出について 

本ページは、米国向けエビ製品の輸出において必要となる証明書発行にかかる諸手続きについての説明となっています。

米国向けエビ製品の輸出について

米国政府が日本からのエビ製品の輸入に関し原産証明書を要求しているため、我が国で生産された下記のエビ製品を米国向けへ輸出する場合には、水産庁担当官が裏付け証明した原産証明書が必要となります。証明書の発行手続きは、以下のような流れとなります。

 

(該当するエビ製品)

(ア)養殖エビ(漁獲前に30日以上養殖施設内で飼育されたもの)

(イ)海亀を混獲する恐れのない冷水域及び淡水域で漁獲されたエビ

(ウ)引き揚げに機械を用いない漁具又は米国のプログラムにおいて海亀回避装置の使用が求められていない漁具を用いて漁獲されたエビ(原産証明書より抜粋参照(PDF:44KB)

(エ)瀬戸内海で漁獲されるアミエビ(アキアミ)

 

申 請 者申請 水 産 庁

【必須書類】

    ※売買関係書類は写しで、売買金額については表示がなくてもかまいません

 

水 産 庁 手続 申 請 者

※申請書類に不備がある場合はこの限りではありません

  

◎該当する関税番号

0306.13.00シュリンプ及びプローン、冷凍したもの

0306.23.00シュリンプ及びプローン、冷凍していないもの

1605.20.05シュリンプ及びプローン、調整品(魚肉、ミールが含まれ得るもの)

1605.20.05シュリンプ及びプローン、調整品(その他)

 

☆受付時間   毎週水曜日(祝日除く)

                       午前10時から正午まで

☆受付場所   お問い合わせ先と同様(郵送も可)

 

◎通知文リンク(えび(PDF:91KB)

  

※この証明書の確認により、輸出の保証を水産庁及び確認者が与えるものでは必ずしもありませんので、ご注意下さい。

お問い合わせ先

水産庁

漁政部加工流通課
担当者:水産物貿易対策室(輸出担当)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867

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