ホーム > 分野別情報 > ブラジル向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について
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福島県内での原子力発電所事故を受けて、平成23年6月30日付け水産庁長官通知(23水漁第566号)を発出しました。 |
● ブラジル向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について(PDF:240KB)
・ 記載参考はこちらをご参照下さい。→ (記載参考)
※ ブラジルでの輸入手続きにおいては輸入業者等により作成された証明書のポルトガル語訳も提出する必要が
ありますのでご留意下さい。詳しくは在ブラジル日本大使館へお問い合わせ下さい。
・ 記載参考はこちらをご参照下さい。→ (記載参考・ポルトガル語様式)
※ ブラジルにおける輸入通関手続きが可能な港湾及び空港は次の5カ所です。
・ サントス港、ヴィラコポス空港、グァルーリョス国際空港、リオデジャネイロ港、リオデジャネイロ国際空港
※ 放射能検査を行うに当たって、サンプリングを行う場合はこちらをご覧下さい。
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水産庁
漁政部加工流通課
担当者:水産物貿易対策室
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867