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輸出事業者各位
水産庁加工流通課水産物貿易対策室
(お知らせ)カナダ向け水産物輸出に関する検疫措置の強化について
平成23年9月26日、カナダの水産動物検疫に関する権限ある当局であるカナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency(CFIA))から、平成23年12月10日より、水産物を輸入する際の検疫措置を強化する旨通知がありました。
この規制が適用されると、カナダへ輸出する水産物(カナダ当局が指定する魚病に感受性のある種)には、輸出国が発行する検疫に関する証明書(Zoosanitary and Export Certification)の添付が必要となります。
この規制は、疾病持ち込みの危険性がある場合に適用され、
・ 生きた水産物や、
・ 生きていない場合は、ラウンド(加工用や餌用含む)で輸出される場合
等が対象となり、
・ 最終製品(packed, processed and ready to eat)として、例えば、日本国内で加工された製品が真空パック等でパックされており、カナダへ輸入後、輸出されたときのパッケージのままの状態で販売される製品に対しては対象外となっています。
当室及び畜水産安全管理課水産安全室は引き続き、水産物の円滑な輸出を図るため、情報収集やカナダ政府に詳細事項の確認等を行うこととしていますが、輸出事業者の皆様におかれましてはこうした動きがあることについてご留意いただきますようお願いいたします。
なお、詳細につきましては、以下のCFIAホームページをご参照ください。
(CFIAホームページ)http://www.inspection.gc.ca/english/anima/aqua/imp/impe.shtml
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水産庁
漁政部加工流通課
担当者:輸出担当
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