ホーム > 分野別情報 > 中国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について
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福島県内での原子力発電所事故を受けて、平成23年5月27日付け水産庁長官通知(23水漁第473号)を発出しました。 |
(お知らせ)我が国から中国への水産物の輸出再開について (PDF:100KB)
中国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について(PDF:236KB)
(備考)
※ 放射能検査を行う場合はこちらをご覧下さい。
※ 申請が混み合っている場合、受付から交付までに1~2週間程度かかる場合がありますのでご了承下さい。
※ 郵送にて申請される際、必ず返信用封筒(送付先を記入し切手を貼ったもの)を同封して下さい。
※ 放射能検査を検査機関に依頼される場合、各核種の検出限界を、
・ ヨウ素131 : 20Bq/kg以下
・ セシウム134: 20Bq/kg以下
・ セシウム137: 20Bq/kg以下
として下さい。
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水産庁
漁政部加工流通課
担当者:輸出担当
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867