English

このサイトの使い方

サイトマップ

ホーム > 分野別情報 > 中国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について


ここから本文です。

中国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行についてNew

福島県内での原子力発電所事故を受けて、平成23年5月27日付け水産庁長官通知(23水漁第473号)を発出しました。

 (お知らせ)我が国から中国への水産物の輸出再開について (PDF:100KB)

  中国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について(PDF:236KB)

  ・ 別記様式1(ワード:31KB)

  ・ 別記様式2(英中語:ワード版)

  ・ 別記様式2(日中語:ワード版)

 (備考)

  ※ 注意事項と記入例(PDF:130KB)

  ※  放射能検査を行う場合はこちらをご覧下さい。

   → 放射能検査にかかるサンプリングについて

  ※ 申請が混み合っている場合、受付から交付までに1~2週間程度かかる場合がありますのでご了承下さい。

  ※  郵送にて申請される際、必ず返信用封筒(送付先を記入し切手を貼ったもの)を同封して下さい。

  ※ 放射能検査を検査機関に依頼される場合、各核種の検出限界を、

  ・ ヨウ素131   : 20Bq/kg以下 

  ・ セシウム134: 20Bq/kg以下  

  ・ セシウム137: 20Bq/kg以下

   として下さい。

お問い合わせ先

水産庁

漁政部加工流通課
担当者:輸出担当
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

リンク集


アクセス・地図