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ホーム > 分野別情報 > 香港に向けた水産物の輸出について


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更新日:平成23年年9月9日

担当:加工流通課

香港への水産物輸出について

   平成23年3月11日に発生した東日本大震災を受けて、香港は、我が国から輸出される福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県(「福島県等の5県」という。)で生産された水産物については、政府作成の放射性物質の検査証明書の添付を求めています。

   農林水産省・水産庁は、香港行政府と同検査証明書の様式等について協議を行っているところですが、まだ細部の調整が終了しておりません。

   一方、今般香港行政府との協議により、福島県等の5県から同検査証明書を必要とされている水産品は、活・生鮮・冷凍魚介類であることが特定できましたのでお知らせいたします。

   この合意に基づき、9月12日より、福島県等の5県で生産された乾燥品(干しナマコ、干しアワビ等)、水産加工品等は同検査証明書なしで輸出できることになります。 

お問い合わせ先

水産庁

漁政部加工流通課
担当者:輸出担当
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867

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