ホーム > 分野別情報 > 韓国向けに輸出される水産物に関する水産庁による証明書の発行について(原発事故関連)
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福島県内での原子力発電所事故を受けて、平成23年5月2日付け水産庁長官通知(23水漁第329号)を発出しました。(平成24年3月23日一部改正(平成24年4月1日出航分より適用)) |
韓国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について(PDF:89KB)
※ 申請が混み合っている場合、受付から交付までに1~2週間程度かかる場合がありますのでご了承下さい。
※ 郵送にて申請される際には、必ず返信用封筒(送付先を記入し切手を貼ったもの)を同封して下さい。
※ 記載参考についてはこちらをご覧下さい。
※ 韓国政府より、放射能検査の詳細な結果を提示するよう連絡があったため、放射能検査を検査機関に依頼される場合、各核種の検出限界を、
・ ヨウ素131 : 10Bq/kg以下
・ セシウム134: 10Bq/kg以下
・ セシウム137: 10Bq/kg以下
として下さい。
※ 放射能検査に際して、サンプリングを行う場合はこちらをご覧ください。
(参考:旧様式)
韓国向けに輸出される水産物に関する水産庁による証明書の発行について(PDF:126KB)
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水産庁
漁政部加工流通課
担当者:輸出担当
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867