「東日本太平洋における生産水域名の表示方法について」(平成23年10月5日付加工流通課長通知)に関して、水域表示の推進のため、一部の水域名に略称を設定したものです。
「東日本太平洋における生産水域名の表示方法について」(平成23年10月5日付加工流通課長通知)に関して、改めて産地へ協力を要請したものです。
原子力発電所事故の影響を考慮し、東日本太平洋において具体的な表示により水産物の安定的な供給を確保するため、水域と水域名を明確化した表示方法を奨励したものです。
このガイドラインは、生鮮魚介類の小売販売を行う事業者等に対し、JAS法に基づき魚介類の名称を表示し、又は情報として伝達する際に参考となる考え方や事例を示すものです。
このガイドラインは、生鮮魚介類の小売販売を行う事業者等に対し、JAS法に基づき魚介類の生産水域名を表示し、又は情報として伝達する際に参考となる考え方や事例を示すものです。
この指針は、加工・販売事業者が自主的に刺身盛り合わせの原料原産地等の表示を行う上での指針であり、本指針に沿って原料原産地等の表示を行う、あるいは本指針を参考として独自の指針を作成して表示を行うなどの自主的な取組を推進するためのものです。
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水産庁
漁政部加工流通課
担当者:企画調査班
ダイヤルイン:03-3591-5612
FAX:03-3508-1357