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水産庁

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魚介類の生産水域等の表示について

生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン(平成15年6月)

生鮮魚介類については、
(1)原産地として、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)により、国産品にあっては水域名(養殖については、主たる養殖場が属する都道府県名)を表示し、それが困難な場合には水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができるとされています。
(2)また、その水域名については、「食品表示法Q&Aについて」(平成27年3月30日付消食表第140号食品表示規格課長通知)において、「生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン」(平成15年水漁第803号水産庁長官通知)にならって表示することとされています。
このガイドラインは、生鮮魚介類の小売販売を行う事業者等に対し、魚介類が漁獲等された生産水域の名称を表示し、又は情報として伝達する際に参考となる考え方や表示例を示すものです。

東日本太平洋における生産水域名の表示方法について(平成23年10月、11月)

原子力発電所事故の影響を考慮し、東日本太平洋において漁獲された魚介類の表示に関して、水域と水域名を明確化した表示方法を奨励するものです。

刺身盛り合わせの原料原産地等表示自主指針(平成15年6月)

この指針は、加工・販売事業者が自主的に刺身盛り合わせの原料原産地等の表示を行う上での指針であり、本指針に沿って原料原産地等の表示を行う、あるいは本指針を参考として独自の指針を作成して表示を行うなどの自主的な取組を推進するためのものです。

 

食品表示法に基づく、食品表示等については、こちら

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お問合せ先

漁政部加工流通課

担当者:企画調査班
ダイヤルイン:03-3591-5613
FAX番号:03-3508-1357