ホーム > 分野別情報 > 海外水産開発割当て及びのりの需要者割当再配分による輸入割当ての輸入通関実績の報告方法の変更について
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海外水産開発割当て又はのりの需要者割当再配分による輸入割当てを受けた方は輸入の有無に関わらず毎年1月、4月、7月、10月の各月10日までに前3ヶ月分の輸入通関実績を郵送もしくは持参により提出頂くこととされております。 このページでは、輸入通関実績の報告方法や提出書類の書式記載例等を御案内いたします。 |
各品目の認定書(海外水産開発割当て)発給要領により、以下の書類を輸入の有無にかかわらず毎年、1月、4月、7月、10月の各月10日までに前3ヶ月分の輸入通関実績をまとめて提出してください。
(ア)輸入通関実績報告書
(イ)輸入通関実績がある場合は当該輸入通関実績に係る当該品目の輸入契約書あるいはインボイス(契約年月日、契約当事者、対象貨物、数量、金額、原産地、船積地、船積予定日が明記されているもの。)の写し、若しくは当該認定書に基づく輸入承認証の写し
なお、認定書の船積地域が原産地以外の地域を含む場合は輸入契約書等原産地を確認できる書類を提出してください。また、当該輸入通関実績が第三国の保税地域内で加工された後、我が国に搬入されたものである場合は、加工に関して交わされた委託加工契約書の写しを提出してください。
以下の書類を輸入の有無に関わらず毎年、1月、4月、7月、10月の各月10日までに前3ヶ月分の輸入通関実績をまとめて提出してください。
(ア)輸入通関実績報告書
(イ)輸入通関実績がある場合は当該輸入通関実績に係る輸入承認証の写し
平成21年度のりの需要者割当再配分とは、平成22年9月8日改正の発注限度内示書発給要領に基づき行われた需要者割当再配分を指しておりますので御注意ください。
以下の書類を輸入の有無に関わらず毎年、1月、4月、7月、10月の各月10日までに前3ヶ月分の輸入通関実績をまとめて提出してください。
(ア)輸入通関実績報告書
(イ)海外水産開発割当てを受けた方については、当該海外水産開発割当てを受けた際の認定書発給要領に記載されている事後提出書類
平成20年度のりの需要者割当再配分とは、平成21年10月2日改正の発注限度内示書発給要領に基づき行われた需要者割当再配分を指しておりますので御注意ください。
事後提出書類の提出先は水産庁のみになります。郵送もしくは持参による提出をお願いいたします。
(提出先)
郵便番号100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁 漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室 輸入割当担当宛て
1.の輸入通関実績報告書の様式及び記載例を掲示いたします。
なお、報告書様式及び記載例には便宜的に割当年度を記載しておりますが、記載されている割当年度以外の割当年度の輸入通関実績報告をお持ちの方は報告書様式を修正の上、記載ください。
以下にQ&Aを掲載いたしました。その他御不明な点がありましたら下記問い合わせ先まで御連絡ください。
A. 事後提出書類は、郵送もしくは持参による提出をお願いいたします。
A. 輸入通関実績報告書において、すべての割当てが「失効」となった場合、最後の「失効」の報告を提出した後に、それ以降事後提出書類を提出し続ける必要はありません。
なお、事後提出書類に「失効」と記載する場合として、以下のような場合があります。
(ア)輸入割当数量全量を消化した(消化率100%)の場合
(イ)輸入承認証(IL)の有効期限が到来した場合
A. 代理人による事後提出書類の提出は可能です。
しかしながら、輸入通関実績報告書における連絡先の記載欄には、輸入割当てを受けた企業の担当者の連絡先を記載してください。
なお、上記の情報に加え、その他の代理人等の連絡先を記載する場合には、括弧付きで記載してください。
最後に、個人で輸入割当てを受けた方は割当てを受けた方の連絡先を担当者の連絡先として記載してください。
A. 平成20年度以前の「たらの卵」の輸入発表に基づく海外水産開発割当てを受けている方は、以下の書類を輸入の有無にかかわらず毎年、1月、4月、7月、10月の各月10日までに前3ヶ月分の輸入通関実績をまとめて提出してください。
(ア)輸入通関実績報告書
(イ)海外水産開発割当てを受けた年度の認定書発給要領に記載されている事後提出書類
また、書類の提出は以下の宛先に郵送もしくは持参により提出してください。
郵便番号100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁 漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室 輸入割当担当宛て
A. 平成20年度以前の「太平洋種にしん」の輸入発表に基づく海外水産開発割当てを受けている方は、以下の書類を輸入の有無にかかわらず毎年、1月、4月、7月、10月の各月10日までに前3ヶ月分の輸入通関実績をまとめて提出してください。
(ア)輸入通関実績報告書
(イ)海外水産開発割当てを受けた年度の認定書発給要領に記載されている事後提出書類
また、書類の提出は以下の宛先に郵送もしくは持参により提出してください。
郵便番号100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁 漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室 輸入割当担当宛て
A. 平成21年度以前の「すけそうだら」の輸入発表に基づく海外水産開発割当てを受けている方は、以下の書類を輸入の有無にかかわらず毎年、1月、4月、7月、10月の各月10日までに前3ヶ月分の輸入通関実績をまとめて提出してください。
(ア)輸入通関実績報告書
(イ)海外水産開発割当てを受けた年度の認定書発給要領に記載されている事後提出書類
また、書類の提出は以下の宛先に郵送もしくは持参により提出してください。
郵便番号100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁 漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室 輸入割当担当宛て
A. 平成21年度以前の「たら」の輸入発表に基づく海外水産開発割当てを受けている方は、以下の書類を輸入の有無にかかわらず毎年、1月、4月、7月、10月の各月10日までに前3ヶ月分の輸入通関実績をまとめて提出してください。
(ア)輸入通関実績報告書
(イ)海外水産開発割当てを受けた年度の認定書発給要領に記載されている事後提出書類
また、書類の提出は以下の宛先に郵送もしくは持参により提出してください。
郵便番号100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁 漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室 輸入割当担当宛て
A.平成20年度以前ののりの輸入発表に基づく需要者割当再配分により輸入割当てを受けている方は、輸入通関実績報告書を輸入の有無にかかわらず毎年、1月、4月、7月、10月の各月10日までに前3ヶ月分の輸入通関実績をまとめて提出してください。
また、書類の提出は以下の宛先に郵送もしくは持参により提出してください。
郵便番号100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁 漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室 輸入割当担当宛て
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水産庁
漁政部加工流通課
担当者:輸入割当担当
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867