本ページは、めろ(まじぇらんあいなめ等(Dissostichus属のものに限る。))の輸出、再輸出において必要となる証明書発行にかかる諸手続きについての説明となっています。
めろ(まじぇらんあいなめ等(Dissostichus属のものに限る。))を輸出する際には輸出証明書、再輸出する際には再輸出証明書の添付がそれぞれ必要となります。証明書の発行手続きは、以下のような流れとなります。
申 請 者
水 産 庁
【申請に必要な書類(輸出・再輸出共通)】
*売買関係書類は写しで、売買金額については表示がなくてもかまいません
【上記のほか再輸出申請に必要な書類】
*経済産業大臣の記名押印があるもの
*水産庁遠洋課長の確認があるもの
水 産 庁
申 請 者
内部手続~発行 (約1週間~10日間)
*申請書類に不備がある場合はこの限りではありません。
*この証明書の確認により、輸出又は再輸出の保証を水産庁及び確認者が与えるものでは必ずしもありませんので、ご注意ください。
☆受付時間 毎週月曜日から金曜日(祝日除く)午前10時から正午まで
☆受付場所 お問い合わせ先と同様(郵送も可)
![]()
水産庁
漁政部加工流通課
担当者:水産物貿易対策室(輸出担当)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867