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ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて

ベトナム向け輸出水産食品取扱要領

ベトナム向け輸出水産食品取扱要領(PDF:273KB)(以下「取扱要領」)』(ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて(食安発0825第5号・22水漁第1110号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長及び水産庁長官通知))を定めました。

ベトナムに水産動物並びにこれらの加工品を輸出する場合は、取扱要領に従い1.製造施設等の登録及び2.証明書の発行に係る手続きを行って下さい。

取扱要領の概要は以下のとおりですが、必ず取扱要領をご一読下さいますようお願いいたします。

1.製造施設等の登録

1.申請先

施設が所在する都道府県の水産業を所管する部局

2.申請書類

<新規登録の場合>

a. 施設登録確認申請書 : 別紙様式1(ワード:70KB)

b. Appendix 3(事業者の食品衛生安全条件の概要) : 別紙様式2(ワード:53KB)

c. 要件を満たすことを確認するための書類(許可証等の写し)

<登録事項を変更(取消し)する場合>

a. 施設登録事項の変更(取消し)確認申請書 : 別紙様式5(ワード:50KB)

b. 変更内容が確認できる書類(許可証の写し等) *品目の変更のみの場合は不要

3.登録施設一覧(エクセル:1,066KB) ※最終更新日:平成24年4月27日

なお、登録施設一覧に掲載されている施設及び輸出品目に対して証明書の発行が可能となりますが、輸出に際しては、ベトナムの農林水産物品質管理局(NAFIQAD)のホームページに掲載されている登録施設リストもご確認下さい。

4.締切日

当面の水産庁への提出の締め切りは、4月15日、6月15日、以降隔月15日(品目変更のみの場合は、毎月15日)とさせていただきます。各都道府県の締め切りについては、直接各都道府県にお問い合わせ下さい。

 

2.証明書の発行

<水産動物並びにこれらの加工品をベトナムに輸出する場合>

(日本に寄港せずベトナムへ輸出する場合及び活水産動物を輸出する場合を除く)

1. 証明書発行機関

登録施設を所管する都道府県等衛生部局

*衛生証明書発行機関一覧及び証明書発行手続きについては、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

 

<日本に寄港せずベトナムへ輸出する場合及び活水産動物を輸出する場合>

1. 証明書発行機関

水産庁加工流通課又は都道府県の水産部局

* 証明書発行機関が登録され次第、水産庁のホームページ(本ページ)に掲載します。  

2. 申請書類

a. 食用水産品証明書発行申請書 : 別紙様式10(ワード:61KB)

b. HEALTH CERTIFICATE : 別紙様式11(ワード:68KB)別紙様式11(エクセル:35KB)

c. その他関係書類(漁獲方法等漁獲起源の報告書、水揚げの報告書、インボイスの写し等)

*詳細については、取扱要領で確認して下さい。

 

(参考:各都道府県担当者向け)

施設登録の申請及び証明書発行機関の登録手続きを行う際にご利用下さい。

a. 施設登録(変更又は取消し)承認申請書 : 別紙様式3(ワード:45KB)別添(エクセル:20KB)

b. 施設登録(変更又は取消し)に関する情報提供 : 別紙様式4(ワード:53KB)

c. 食用水産品証明書発行機関の登録申請書 : 別紙様式7(ワード:59KB)

 

お知らせ(動物由来の輸入食品のための食品衛生と安全管理に関する規定)

ベトナム政府より下記の規定等が公表されています。

ベトナムへ水産物・水産加工品を輸出される方は、必要な手続きについて、ベトナムの税関等に必ずご確認下さい。

 1.平成22年4月8日付け

平成22年7月より、水産物を含む動物由来の食品の輸入に当たり、ベトナム政府への事業者の登録及び輸出国が発行する検疫証明書(Health certificate)の添付を求める新たな規定を施行。

2.平成22年6月24日付け  ※ベトナムの農林水産物品質管理局(NAFIQAD)のホームページ(http://www.nafiqad.gov.vn/?set_language=en&cl=en)を参照ください。

本規定の施行を平成22年9月1日からに延期。

 

水産庁としては、引き続き、水産物・水産加工品の円滑な輸出を図るため、関係府省と連携して、ベトナム政府からの情報収集等を進めていくこととします。

今後、新たな情報を入手次第、お知らせしていく予定です。なお、ご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

 お知らせ(水産物・水産製品の検疫手続き及び手順に関する規定)

平成22年2月にベトナム政府が公表した規則(ベトナム語仮訳)によると、ベトナムへの水産物・水産加工品の輸入にあたり、新たに、衛生証明書や検疫証明書等の提出が求められる場合があるとしています。

ベトナムへ水産物・水産加工品を輸出される方は、必要な手続きについて、ベトナムの税関等に必ずご確認下さい

詳細は外務省、厚生労働省とともに調査中でありますが、新たな情報を入手次第、お知らせしていく予定です。

お問い合わせ先

水産庁

漁政部加工流通課
担当者:輸出担当
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867

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