漁船の輸出について
1.漁船の輸出承認制度について
漁船を輸出する場合は、国際漁業協定等に基づく漁業秩序の維持、漁業資源の保護等の観点から、経済産業大臣の承認が必要です。
水産庁においては、経済産業大臣の輸出承認手続きに際し、漁船の輸出後の操業により、我が国漁業と調整上の問題を惹起するおそれがないか等について事前審査を行っています。
なお、経済産業省における漁船の輸出承認の申請に係る手続きについては、以下の経済産業省HPに掲載されていますのでご参照下さい。
(参考)漁船の輸出について(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/10_gyosen/gyosen.html
2.漁船の輸出手続きについて
漁船の輸出にかかる手続きの流れは、以下のとおりです。
3.水産庁が交付する漁船輸出事前確認証について
水産庁が交付する経済産業大臣の輸出申請時に必要な「漁船輸出事前確認証」の交付手続きについては、以下の「漁船輸出事前確認証交付要領」に定められていますのでご熟読下さい。
申請に必要な様式はこちらをご利用下さい。
漁船輸出事前確認申請書(別紙様式1) 譲渡理由書(譲渡人・譲受人関係説明用)(別紙様式2) ・洋上売船理由書(別紙様式3) |
ご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
お問合せ先
資源管理部漁業取締課担当者:漁船管理班
代表:03-3502-8111(内線6658)
ダイヤルイン:03-6744-2360
FAX:03-3502-0794