English

このサイトの使い方

サイトマップ

ホーム > 分野別情報 > 漁業経営改善計画について > 漁業経営改善制度に関するQ&A


ここから本文です。

漁業経営改善制度に関するQ&A

Q1    漁業経営の改善とは何ですか?

A1    本制度では、「漁業経営の改善」を「漁業者が、漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」としています。

 

Q2    改善計画の認定基準は何ですか?

A2    作成された改善計画が、国で定める改善指針に照らして適切なものであって確実に実施できるものであることです。特に、定量的な目標の下に「経営の相当程度の向上」のための実施を求めていますが、その評価する際の指標として「付加生産額(営業利益+人件費+減価償却費)」又は「従業員一人当たり付加生産額(営業利益+人件費+減価償却費)」の5年間の伸び率が15%以上になることとしています。

 

Q3    「付加生産額」とは何ですか?

A3    「付加生産額」とは、経営体が生産、販売活動を通じて新たに生み出した価値額をいい、生産物を市場に供給して得られた対価(売上高)から外部から購入した原材料等の対価(経費)を減じたものです。

    具体的には、経営体全体の営業利益、人件費、減価償却費(リース料含む)の合計です。但し、外国人船員や派遣労働者等で業務委託費等で経理上処理される場合は、人件費(従業員一人当たり付加生産額を算出する場合の従業員数にも含まれません)に含みません(Q8参照)。

 

Q4    漁業経営改善制度の対象者はどんな人ですか?

A4    本制度の主な対象としては企業的経営を行っている方、すなわち

(ア)法人として漁業の経営を行っている方。

(イ)個人経営であって、「青色申告を行っていたり、少なくとも簿記記帳を行い自らの経営状況を把握している方」、「雇用従事者を有している方」

等を対象としています。漁業種類、規模は問いません。

 

Q5    共同で作成する漁業経営改善計画としてはどのようなものがありますか?

A5    共同で作成する漁業経営改善計画としては、

(ア)複数の漁業者が共同で作成する場合

(イ)漁業者と漁業協同組合等が共同で作成する場合

(ウ)複数の漁業協同組合等が共同で作成する場合

があり、その具体的内容としては、共同利用施設(漁船、加工施設等)の整備や共同で行う販路開拓等の多様な取組があります。

 

Q6    漁業協同組合が単独で漁業経営改善計画を作成することも可能ですか?

A6    漁業協同組合は、自ら漁業を営む場合にあっては漁業者として単独で漁業経営改善計画を作成することが可能です。

    また、構成員である組合員のために共同利用施設の整備等を行う漁業者団体としての立場でも単独で漁業経営改善計画を作成することも可能です。

 

Q7    家族経営で、夫婦で従事している場合、妻を従業者として扱ってよいのでしょうか?

A7    妻を従業者として扱うことは可能です。

 

Q8    短時間労働者や季節労働者を雇用している場合はどのように扱えばよいのでしょうか?

A8    派遣労働者でない場合は人件費(従業員数)として扱うことが出来ます。但し、従業員一人当たりの付加生産額の算出に当たっては、1日に4時間勤務する者や半年だけ従事する者を0.5人と計算するなど勤務時間等によって従業員数を調整してください。

 

Q9    債務超過の場合には、漁業経営改善計画の作成にあたってどのような取組みが必要ですか?

A9    債務超過となっている経営体については、まず、再建計画制度等によって経営再建に取り組み、経営再建の見通しが立った段階で経営改善に取り組むことが適当と思われます。

 

Q10    漁業経営改善計画の認定の取消しはどのような場合に行われますか?また、この場合、それまでに受けている支援措置についてはどのような取扱いとなりますか?

A10    漁業経営改善計画の認定の取消しに関する事項については、「漁業経営改善計画の遂行に著しい支障が生じており改善計画に基づく漁業経営の改善のための措置が実施されていないなど、漁業者又は漁業協同組合等が改善計画に従って漁業経営の改善のための措置を行っていないと認められるときはその認定を取り消す。」としています。

    ただし、認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が相応の努力をした場合でも、資源量の変動等やむを得ない事由により目標が達成できない場合もあることから、計画どおりに「付加生産額」又は「従業員一人当たりの付加生産額」が増加していないことのみを理由として、計画認定の取消しを行うことはしません。

    また、漁業経営改善計画の認定の取消しを受けた場合、それまでに受けている支援措置については、原則として停止されます。例えば、日本政策金融公庫の漁業経営改善支援資金(経営改善)については、繰上償還が求められることとなります。

 

Q11    なぜ、漁業経営改善計画の認定権者を農林水産大臣又は都道府県知事としているのですか?

A11    漁業経営改善計画の認定権者については、漁業経営改善制度は漁業という地域産業の振興に関する施策であることを踏まえ、基本的に都道府県知事としています。

ただし、以下の計画については、地域との密着性、取組の広域性等を考慮し、農林水産大臣を認定権者としています。

(ア)我が国200海里外で操業し、水揚げも特定の県外の市場で行うなど地域との関係が希薄な漁業に関する計画。(例:遠洋かつお・まぐろ漁業、遠洋底びき網漁業)

(イ)一つの都道府県の区域を超えて実施される計画。(例:その地区又はその行う事業が一の都道府県の区域を超える漁業協同組合等が作成する計画)

 

Q12    新たに漁業を営む場合、認定を受けることは可能ですか?あるいは一定期間の実績が必要となるのでしょうか?

A12    新たに漁業を営む場合も認定を受けることは可能です。但し、計画性のある改善計画を作成するためには一定期間の漁業経営、財務等のデータが必要なことから、おおむね3年以上の実績を有することが適当と思われます。

 

Q13    認定を受けた漁業者は、必ず融資を受けられますか?

A13    改善計画の認定は、融資だけでなく漁船リース事業などの多様な支援策の受け手としての適格性を審査し認定するものであり、融資の可否を審査するものではありません。

    したがって、漁業経営の改善への取組にあたり、農林漁業金融公庫等から融資を受けようとする場合、行政庁の認定のほかに、別途、金融機関の融資審査を受ける必要があります。

    但し、融資措置、保証等等の中には、改善計画の認定者であることを貸付者等の要件としているものもあるので、あらかじめ融資を申し込む金融機関等にご相談下さい。

 

Q14    計画期間終了後、計画が達成されなかった場合、それまで受けている金融上の特例についてはどうなりますか?

A14    認定を受けた計画に従って経営の改善に取り組んだものの、水産資源の状況、魚価等漁業者自らの努力によって対処することが困難な経済事情等の変化の影響をうけたことによって計画事項及び数値目標が達成されない場合でも、原則として金融上の特例が打ち切られることはありません。

 

Q15    漁船漁業構造改革総合対策事業の「もうかる漁業創設支援事業」により、漁船をチャーターし漁業を行う場合、チャーター中の経営計画は、チャーターを前提に記入するのでしょうか。

A15    「もうかる漁業創設支援事業」により漁船をチャーターし漁業をする場合、これまでの決算データを基に、自ら漁業を営むとした場合の計画を策定してください(漁船チャーターを前提とした記入ではありません)。

    なお、改善計画の「漁業経営の改善の目標」の欄に、漁船チャーター等を行う予定であること、その他必要と思われる事項を記入して下さい。

 

Q16    漁業経営の改善計画について質問がある場合、どこに相談すればいいでしょうか。

A16    漁業者の方は、まずは、所属の漁業協同組合や漁業者団体におたずね下さい。漁業者を指導等する漁業協同組合等の方は、国が認定者となる場合(Q11参照)は水産庁に、都道府県が認定者となる場合はその都道府県の水産経営関係部署にお問い合わせください。

ページトップへ

リンク集


アクセス・地図