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一般に漁業では収益性が低いこと、生産リスクが高いこと、借り手である漁業者の信用力担保力が弱いことから、これを補完し、水産施策の推進の上で必要な事業に対し、資金供給を行うために設けられているのが水産制度金融です。 |
漁業者が利用できる水産関係制度資金は、民間資金では対応しにくい長期かつ低利の資金であり、資金目的、性格等に応じ、複数のメニューに分かれています。(資金早見表)(PDF:29KB)
漁協等では十分な対応ができない超長期の漁船、施設、長期運転資金等の資金(漁船12~15年以内、施設15~20年以内)
漁協等が窓口でとなる、漁船、漁具、養殖施設等の資金で、政府又は地方公共団体の利子補給により低利となっている。(漁業者5~15年以内、漁協5~20年以内)
漁協等が窓口であり、低利預託基金をベースとした経営改善漁業者に対する低利短期運転資金(1年以内)
漁協等が窓口となり政府又は地方公共団体が利子補給を行う固定化債務の整理等のための資金(原則10年以内)
漁協等が窓口となり地方公共団体が利子補給を行う負債整理のための借換資金(10年以内)
TAC等の資源管理や経営改善の指導の推進のための政策誘導策として機能
「沿岸漁業改善資金助成法」に基づき、沿岸漁業従事者等が自主的にその経営・生活の改善等に取り組むために都道府県が融資する無利子資金(10年以内)
中小漁業者等が融資機関から資金を借り入れる際に、漁業信用基金協会がそれを保証することによって資金の融通の円滑化を図る債務保証制度と、漁業信用基金協会の保証した債務を独立行政法人農林漁業信用基金により保険引受することによって保証リスクをカバーする保証保険制度から成り立っています。 (概要図)(PDF:50KB)
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和36年10月30日法律第162号)の一部を改正する法律の施行について[外部リンク]
漁業金融の円滑化に向けた検討内容及び水産業における動産担保融資の事例(PDF:423KB)
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水産庁
漁政部水産経営課
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