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水産庁

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漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業の基準

概 要

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)が、平成29年11月1日から施行されます。農林水産大臣は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)の規定に基づき、法務大臣及び厚生労働大臣に協議の上、漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業に特有の事情に鑑み、技能実習計画の認定や監理団体の業務実施等に係る一部の基準を制定しました(平成29農林水産省告示第937号)

なお、新たな技能実習制度については、主務省庁等のホームページをご覧下さい。
法務省
厚生労働省
外国人技能実習機構

添付資料


※参考様式等については、こちらをご利用下さい。
漁船漁業参考様式第1号) 申請者の誓約書(WORD : 40KB)
漁船漁業参考様式第3号) 技能実習生の乗下船記録簿(WORD : 47KB)
漁船漁業参考様式第4号) 申請者の誓約書(WORD : 35KB)
漁船漁業参考様式第5号) 漁船漁業での技能実習の実施状況報告記録書(WORD : 53KB)
漁船漁業参考様式第6号) 技能実習生からの監理団体への報告書(WORD : 34KB)
漁船漁業別紙1) 監理団体の業務の運営に関する規程例(WORD : 28KB)

お問合せ先

漁政部企画課

ダイヤルイン:03-6744-2340

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