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離島漁業再生支援交付金(第2期)について

制度の趣旨


周辺に良好な漁場を有し、本土漁業の前進基地としても機能する他、自然環境の保全や国境監視・海難救助といった多面的機能をも発揮する離島の漁業は、輸送や生産資材の調達などにおいて一般的に不利な条件にあることなどから、漁業就業者の減少や高齢化が進展しています。

離島における漁業の現状を放置してしまうと、地域の豊富な漁業資源の活用が図られなくなり、水産物の安定供給に支障が生じるばかりでなく、国民にも数々の利益をもたらす水産業・漁村の持つ多面的機能の低下も懸念されます。

このため、離島の漁業集落が行う漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活かした取組などの漁業再生活動への支援を通じて離島漁業の再生を図りつつ、離島の水産業・漁村が発揮する多面的機能の維持・増進を図ることとします。

制度の仕組み

 対象地域地域

離島振興法で指定された離島及び沖縄・奄美・小笠原各特措法の対象地域のうち、航路時間で概ね30分以上離れているなどの離島を対象とします。(一般離島)

ただし、航路時間でおおむね30分未満などの離島についても、地理的・経済的・社会的な不利性等が高いとして、都道府県知事が、客観的なデータにより認めた場合には「特認離島」として対象離島となります。

*詳細につきましては、実施要領等にてご確認下さい。

 

 対象集落集落

市町村が策定する市町村離島漁業集落活動促進計画に基づいて、集落協定を締結した漁業集落を交付対象とします。


ただし、漁業集落とは以下の条件を満たすものとします。

(1)代表者、組織、地区及び運営についての規約を定めた漁業集落とすること

(2)3以上の漁業経営体を含む4世帯以上の漁業世帯を含むものであって、活動の中核となりうる65才未満の漁業世帯を有する漁業集落とすること等

なお、複数の漁業集落を一つの漁業地区として対象地域とすることもできます。

*詳細につきましては、実施要領等にてご確認下さい。

 

 対象行為

漁業集落内で漁場の生産力向上と利用に関する話合いを行い、その結果策定された「集落協定」に基づいて実施される次の活動を支援の対象行為とします。

(1)漁場の生産力の向上と利用に関する話合い
(2)漁場の生産力の向上に関する取組(毎年度一つ以上実施)行為

a) 種苗放流
b) 漁場の管理、改善
c) 産卵場・育成場の整備(柴、竹、築いそ等)
d) 水質維持改善(養殖漁場の水質調査等)
e) 植樹・魚付き林の整備
f) 海岸清掃
g) 海底清掃
h) 漁場監視
i) その他

  (3)集落の創意工夫を活かした取組(毎年度一つ以上実施)

*詳細につきましては、実施要領等にてご確認下さい。

 

 支援の実施

 市町村離島漁業集落活動促進計画

市町村は、地域の漁業の方向及び集落活動の促進の方法等を明らかにした「市町村離島漁業集落活動促進計画」を策定します。

 集落協定

交付対象となる漁業集落は、交付金の交付を受けるために、市町村が策定した「市町村離島漁業集落活動促進計画」に定められた目標を達成するために必要な措置(漁業集落の目標、漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項、集落の創意工夫を活かした取組に関する事項及び対象とする海域等)を明らかにした「集落協定」を締結する必要があります。

 実施状況の報告と確認

漁業集落は集落協定で定めた活動を実施し、市町村にその実施状況を報告します。報告を受けた市町村は支援の対象行為の実施状況を確認します。

 交付ルート

*詳細につきましては、実施要領等にてご確認下さい。

 

 実施期間

事業実施期間は平成22年度から平成26年度までの5年間とします。

 

お問い合わせ先

水産庁

漁港漁場整備部防災漁村課
担当者:漁村企画班
代表:03-3502-8111(内線6905)
ダイヤルイン:03-6744-2392
FAX:03-3581-0325

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