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水産庁

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(9)外国人技能実習制度

外国人技能実習制度については、平成29(2017)年11月1日、人材育成を通じた開発途上地域等への技術等の移転による国際協力の推進を目的とした「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律*1」が施行され、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護が一層図られることとなりました。

水産業においては、漁業・養殖業における9種の作業*2及び水産加工業における8種の作業*3について技能実習が実施されており、技能実習生は、現場での作業を通じて技能等を身に付け、開発途上地域等の経済発展を担っていきます。

国は、海上作業の伴う漁業・養殖業について、その特有の事情に鑑みて、技能実習生の数や監理団体による監査の実施に関して固有の基準を定めるとともに、平成29(2017)年12月13日、漁業技能実習事業協議会を設立し、事業所管省庁、監理団体・実習実施者及び技能実習生の関係者が協議して技能実習生の待遇を定め、その保護を図る仕組みを設けるなど、漁業・養殖業における技能実習の適正化に努めています。

  1. 平成28(2016)年法律第89号
  2. かつお一本釣り漁業、延縄はえなわ漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、曳網ひきあみ漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業及びホタテガイ・マガキ養殖作業
  3. 節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造、塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造及びかまぼこ製品製造作業