ホーム > 報道発表資料 > 高度衛生管理基本計画(長崎地区・枕崎地区)の策定について
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平成23年4月27日
水産庁
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水産庁は、全国の消費者に安全で安心な水産物を提供するために、漁港の高度衛生管理を目指してきました。今回、国内有数の水産物流通拠点である長崎漁港及び枕崎漁港において、水産物の高度な衛生管理を実現するための基本的な考え方や講ずる措置等を示した「高度衛生管理基本計画」を策定しました。 |
長崎漁港は、平成20年で水産物陸揚金額全国第4位を誇る国内有数の水産物流通拠点です。長崎漁港における水揚げのほぼ全てが集中する同漁港三重地区中央埠頭の東西両岸壁とその背後荷さばき所を対象に、約200種類にも及ぶ多種多様な鮮魚の高度な衛生管理を導入するための基本計画を策定しました。
枕崎漁港は、平成20年で水産物陸揚金額全国第10位を誇る南九州最大の水産物流通拠点です。枕崎漁港における陸揚金額の6割を占める冷凍かつお(かつお節の原料となり、枕﨑のかつお節生産量は全国の約4割のシェアを占める)を取扱う岸壁とその背後の荷さばき所を対象に高度な衛生管理を導入するための基本計画を策定しました。
本計画における「高度衛生管理」とは、取り扱われる水産物について、総合的な衛生管理体制の確立を目指すものです。具体的には、陸揚げから荷さばき、出荷に至る各工程において、(生物的、化学的あるいは物理的)危害を分析・特定の上、危害要因を取り除くためのハード及びソフト対策を講じるとともに、取り組みの持続性を確保するための定期的な調査・点検の実施ならびに記録の維持管理と要請に応じた情報提供を可能とする体制を構築します。
(参考)「高度衛生管理基本計画」とは
これまで、地方公共団体又は水産業協同組合が、「水産物流通機能高度化対策基本計画」を作成し、国が承認した場合、生産・流通の効率化、品質・衛生管理の高度化に資するソフトやハード対策を講ずる際に、国が支援して参りました。
本年4月から、特に、特定第3種漁港については、全国有数の水産物の流通拠点としての重要性に鑑み、これまでの「水産物流通機能高度化対策基本計画」に代わり、国が、地元関係者と十分に調整の上、国が目指す高度衛生管理を導入するための「高度衛生管理基本計画」を策定したところについては、一層の支援を行います。
※特定第3種漁港とは、漁港漁場整備法第5条及び第19条の3に基づく漁港の種類の一つであり、水産業の振興上特に重要な漁港であるとして政令で定めたものです。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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漁港漁場整備部計画課
担当者:計画班 伊藤、内田
代表:03-3502-8111(内線6842)
ダイヤルイン:03-3502-8492
FAX:03-3581-0326