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ニホンウナギの持続的利用のための資源管理の推進について

近年、ニホンウナギの稚魚の不漁が続いており、ニホンウナギの持続的な利用を確保していくことが重要な課題となっています。このため、国際的には資源管理に向けた関係国・地域との協議を進めつつ、国内的にはウナギ種苗採捕者、親ウナギ漁業者、養鰻業者のそれぞれが、ニホンウナギ資源の持続的利用に向けた取り組みをひとつひとつ積み上げていくことが必要となっています。

このような考えに立ち、ニホンウナギの稚魚の採捕及び親ウナギ漁業における今後の取り組みに係る都道府県の対応についての通知を発出しました。

 

25水推第566号

平成25年9月5日

都道府県知事宛

水産庁長官

 

ニホンウナギの持続的利用のための資源管理の推進について

 

近年、我が国のみならず東アジア全体でニホンウナギの稚魚(以下、「ウナギ種苗」という。)が不漁となっており、特に本年の我が国への来遊は、低位であった昨年をさらに下回る水準にとどまった。
その原因については、沿岸域や河川等のニホンウナギの生息環境の悪化、気候変動等による海流の変化、ウナギ種苗や親ウナギの過剰な漁獲等が指摘されているものの、必ずしも因果関係が明確になっていない。
しかしながら、ニホンウナギの持続的な利用を確保していくことは重要な課題であることから、国際的には資源管理に向けた関係国・地域との協議を進めつつ、国内的にはウナギ種苗採捕者、親ウナギ漁業者、養鰻業者のそれぞれが、ニホンウナギ資源の持続的利用に向けた取り組みをひとつひとつ積み上げていくことが必要となっている。
このような考えに立ち、水産庁では、平成24年6月29日に公表したウナギ緊急対策に基づき、国内の資源管理対策として、地域ごとにウナギ種苗採捕者と親ウナギ漁業者等が十分に議論した上で資源管理の取り組みを実施できるよう、関係各県に水産庁担当者を派遣し、地域関係者による話し合いと検討が促進されるよう支援してきたところである。

また一方で、国内でのウナギ種苗の不漁に伴い、養殖の池入れ量の不足を補うために、ニホンウナギ以外のウナギ(以下「異種ウナギ」という。)の種苗を海外から輸入して養殖する動きが見られているが、これら異種ウナギが河川等へ逸散することにより、ニホンウナギの生息環境が脅かされる懸念も出てきている。

以上を踏まえ、各都道府県におかれては、ニホンウナギの資源管理の一層の推進のため、下記について、特段の配慮をお願いしたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。

 

 

  1. 上記の県内の関係者による資源管理対策に係る話し合いと検討を加速し、資源管理の取り組みが着実に進捗するよう、関係者に対する指導・助言をいただきたい。特に、本年9月1日からの各都道府県における第五種共同漁業権の切り替えを契機として、従来の手法に囚われることなく増殖行為の多様化・効率化に取り組まれるよう漁業権者を指導・助言いただくとともに、産卵に向かう親ウナギの漁獲抑制については、内水面に限らず、海面においても混獲が多い時期の対策等について、検討を進められたい。
  2. ニホンウナギの資源管理においては、漁業法及び水産資源保護法の枠組みの中で許可された種苗採捕の実態を把握することが重要であり、行政機関の責務であるが、依然不透明な部分があり、実態把握が必ずしも十分ではない。これらの状況を踏まえ、平成25年度の貴都道府県漁業調整規則に基づくウナギ種苗の採捕許可(以下「採捕許可」という。)及びその運用に当たっては、別紙1の事項について、特に留意するようお願いする。
  3. 第五種共同漁業権対象魚種としてのウナギの増殖における異種ウナギに関することについては、別紙2により、関係者に対する指導をいただきたい。


別紙1都道府県漁業調整規則に基づくウナギ種苗の採捕許可及びその運用における留意点(PDF : 169KB)

別紙2第五種共同漁業権対象魚種としてのウナギ増殖について(PDF : 64KB)

お問合せ先

増殖推進部栽培養殖課
担当者:内水面班
代表:03-3502-8111(内線6825)
ダイヤルイン:03-3502-8489
FAX:03-6744-2386

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