ホーム > 分野別情報 > 原子力発電所の事故への対応に関するQ&A
1.今回の原子力発電所の事故によって生じる損害については、出荷制限によるものに限らず、一般論として、事故との相当因果関係が認められるものについて、原子力損害の賠償に関する法律に基づき適切な賠償が行われることになります。
2.また、風評被害により売上が減少した水産物等に関しても、このような考え方に照らして判断されるものと考えております。
3.この賠償については、原子力損害賠償法によって、一義的には原子力事業者である東京電力がその責任を負うべきものと考えておりますが、政府としても、被害者の方々が適切な補償を受けられるよう万全を期してまいります。
1.今回の東京電力福島原発の事故については、原子力損害賠償法に基づき、適切な補償が行われることとなっており、漁業者団体が多数の漁業者を代表して東京電力に対する損害賠償をとりまとめ、請求する作業を進めているところです。
2.また、東京電力による賠償が行われるまでの間のつなぎ融資としての対応に向けて、農林中央金庫は、信漁連等に対する資金供給・利子補給を行うこととしており、農林水産省としても、関係機関への働きかけを行うなど、協力して進めているところです。

1.今回の補償の範囲については、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、今後、原子力損害賠償紛争審査会が定める原子力損害の範囲の判定の指針に基づいて判断されることとなります。
2.このような指針が明らかになるまで一定期間を要するため、現段階で、漁業者が前もって準備するものとして、
[1] 当該期間に生じた売上減少額や実損額
[2] 当該期間に生産物が返品され、再販売できない場合の実損額
[3] 当該期間に販売できなかった生産物や在庫商品を廃棄した場合の処分補償額及び処分費用
[4] 運転資金等を借り入れざるを得ない場合の金利相当額
などが明らかになるような証拠書類を保管しておくことが必要です。
3.具体的には、
[1] 各種資材等の購入に係る領収書や購入伝票
[2] 水揚げや給与に至らなかった生産物・餌料の数量等を明らかにできる作業日誌
[3] 水揚げに至らなかった水産物に係る過去の生産量の記録、納品台帳、出荷伝票及び回収・処分した場合の領収書
[4] 操業日誌や漁獲成績報告書、養殖の飼育管理に係る記録
[5] 納税関係書類(損益計算書等)
[6] 現況を示す写真
などを保管しておく必要があります。
4.農林水産省としては、漁業者のこうした準備について関係団体を通じて適切な指導を行っていきたいと考えているところです。
1.操業に当たっては、漁獲物の安全性を確認することが非常に重要なことです。
2.このため、各県等に相談するなどして漁獲物の放射性物質のモニタリングを行い、漁獲物の安全性を確認するようにして下さい。
1.東京電力福島第一原子力発電所から半径20Km未満の海域(北緯37度30分49.6秒以北を除く)は、原子力災害対策特別措置法に基づく警戒区域に設定されており、立ち入りが制限されています。
2.一方、東京電力福島第一原子力発電所から20Km以遠の海域においては、沖合・沿岸ともに、漁ろう作業を行っても安全上差し支えありませんが、過度な肌の露出を避けるよう努めてください。
3.具体的には、通常の漁ろうで用いている合羽、ゴム手袋及びゴム長靴などの服装で作業をお願いします。また作業後、使用した合羽、ゴム手袋及びゴム長靴、手足などを水道水で水洗いしていただくことをお勧めします。
プレスリリース「東京電力福島第一原子力発電所から20 Km以遠の海域における漁業就労等の安全性の確認について」
1.平成11年9月30日に発生した(株)JCO東海事業所の事故の際には、 原子力損害の特殊性等から、当事者間の交渉が難航しました。
2.このため、国・地方公共団体が交渉を促進するために積極的に関与して、損害費目ごとに相当因果関係の認められる範囲、損害額の算定方法等に関する「基本的な考え方」がとりまとめられました。
これを基に、具体的な賠償額は(株)JCO東海事業所と被害者の間 で個々に合意されております。
※いわゆる風評被害についても、判例で損害と認められているケースがあります(例:放射線汚染のない納豆について、新聞報道等により悪風評が生じ、売上が減少した場合)。
3.なお、その過程で、(株)JCO東海事業所から、一定期間、一定区域の損害に限定しつつも、
(1)売上高減少に伴う損害額
(2)返品、廃棄処分
(3)キャンセル
(4)イベントの中止
(5)特別支出費用(品質保証のための放射線測定検査料、風評被害払しょくのためのキャンペーン経費等)
(6)いわゆる風評被害
等の賠償基準を提示した経緯があります。
4.また、具体的な支払は、以下のとおり行われました。
(ア)被害者からの請求額の2分の1を基準とする仮払いを年内の平成11年12月までに実施。
(イ)年明け後に賠償金の確定交渉を開始、正式な和解(示談)の取り交わし。
(ウ)平成12年3月末までに、約6,000件の和解が成立。
5.今回は、その後に改正された原子力損害の賠償に関する法律に基づき、平成23年4月11日に設置された原子力損害賠償紛争審査会において、(株)JCO東海事業所の事故の例にならい、原子力の損害、損害の額の算定方法等に関する指針が定められることになっています。
6.今後は、この指針に沿って、具体的な賠償が行われる見込みです。
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水産庁
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