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水産庁

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第5管理期間について

第5管理期間は大臣管理漁業(沖合漁業)は2019年1月1日から2019年12月31日まで、知事管理漁業(沿岸漁業)は2019年4月1日から2020年3月31日までです。

1.基本計画及び都道府県計画について

ア)海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画関係


イ)都道府県における海洋生物資源の保存及び管理に関する計画(都道府県計画)


北海道(2019.11.14) 青森県;
県水産振興課ホームページ
岩手県(2019.5.17) 宮城県(2019.4.1) 秋田県(2019.7.1)
山形県;準備中    福島県(2019.09.30) 茨城県(2019.7.18)    千葉県(2020.2.5) 東京都;準備中   
神奈川県(2019.11.11) 新潟県(2019.5.23)   富山県(2019.08.14) 石川県(2019.5.17)   福井県;準備中
静岡県(2020.2.6) 愛知県;準備中    三重県;準備中    京都府(2019.3.28)    大阪府(2019.07.01)
兵庫県;準備中    和歌山県(2020.3.16) 鳥取県;準備中    島根県(2019.12.03) 岡山県;準備中
広島県(2019.3.28) 山口県(2018.12.14) 徳島県;準備中    香川県(2019.3.28)    愛媛県(2020.2.12)
高知県(2019.4.1) 福岡県(2019.07.01) 佐賀県;準備中    長崎県(2019.11.15) 熊本県;準備中
大分県;準備中 宮崎県(2019.11.11) 鹿児島県(2019.08.16) 沖縄県;
県水産課ホームページ
 

2.漁獲可能量に関する公表について

ア)小型魚から大型魚への振替

         現在、小型魚から大型魚への振替の実績はありません。


イ)配分量の融通

くろまぐろの配分量の融通に関する実施要領(令和元年11月27日一部改正)NEWアイコン
くろまぐろの配分量の融通に関する実施要領(平成31年3月25日付水産庁資源管理部長)
 

3.資源管理法第8条に基づく「くろまぐろ」の採捕の数量の公表について

(30kg未満の小型魚)
資源管理法第8条に基づく「くろまぐろ」の採捕の数量の公表について(平成31年3月29日公表)(近海かつお・まぐろ漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業)

資源管理法第8条に基づく「くろまぐろ」の採捕の数量の公表について(令和元年5月7日公表)(かじき等流し網漁業等)

(30kg以上の大型魚)
資源管理法第8条に基づく「くろまぐろ」の採捕の数量の公表について(令和元年5月22日公表)(近海かつお・まぐろ漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業)

お問合せ先

資源管理部管理課

担当者:西田、山崎、内藤
代表:03-3502-8111(内線6664)
ダイヤルイン:03-3502-8437