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水産庁

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シー・シェパード(SS)による我が国の鯨類科学調査船団に対する妨害活動について

平成28年12月

1.我が国の鯨類科学調査(以下「調査」)について

❍  日本は、鯨類は他の水産資源と同じように、国際法と科学に基づき持続的に利用していくべきと考えており、鯨類の資源管理の科学的根拠となる情報やデータを集めるために調査を行っています。
❍  これまでの調査を通じ、有意義なデータを蓄積し、調査の成果を国内外に公表しています。これまで行った調査の結果、鯨類の資源量(頭数)が豊富であることを国際捕鯨委員会(IWC)科学委員会も認めています。【参考1(PDF : 94KB)
❍  また、平成27年(2015年)から始まった新南極海鯨類科学調査計画(NEWREP-A)については、平成26年(2014年)の国際司法裁判所(ICJ)の判決を十分考慮するとともに、国際捕鯨取締条約(ICRW)等の国際法に合致する方法で実施しています。【参考2(PDF : 215KB)

2.SSによる過去の妨害活動の状況

❍  これまで、反捕鯨団体シー・シェパード(SS)は、日本が南極海で行っている調査を妨害するために、何度も、妨害船を日本の調査船に衝突させたり、調査船のスクリューにロープを絡ませたり、調査船の乗組員に向けて薬品入りの瓶を投げつけたりするなど、大変危険な行為を行ってきました。【参考3(PDF : 478KB)
❍  その結果、日本の調査船に被害が出たほか、乗組員が大変危険な状態にさらされてきました。
❍  繰り返されるSSの妨害活動により、調査船及び乗組員の安全が確保できず調査をやむを得ず切り上げたこともある等、非常に危険な状況が繰り返されてきました。

3.米国での裁判と和解

❍  (一財)日本鯨類研究所等は、平成23年12月に、危険な妨害活動の中心的存在であったSS米国及びポール・ワトソン代表(以下「被告」)による我が国の調査船団に対する妨害を止めさせるよう、米国ワシントン州地方裁判所で裁判を起こしました。
❍  本年8月に当事者間で和解が成立し、この裁判については、同月に以下の内容の判決が確定しました。【参考4(PDF : 197KB)

【判決内容】
(ア)被告による調査船への物理的攻撃や船舶の安全を脅かす航行の永久禁止
(イ)被告による調査船の500ヤード(約457メートル)以内への接近の永久禁止
(ウ)被告及びこれに協力する団体による、調査船への妨害活動のための資金収集・資金提供の永久禁止

4.今年度の調査に対するSSの妨害予告

❍  米国での判決にもかかわらず、SSは、SS米国以外の団体には判決の効力は及ばないとして、資金集めを始め、今年度の日本の南極海での調査を妨害することを予告しています。
❍  SSは、今年度の妨害が「最も破壊的な妨害の一つとなる」、「(捕鯨)産業に致命的な打撃(death blow)を与える」などと脅しています。
❍  新たに建造した妨害船オーシャン・ウォリアー号などが、南極海に向け豪州から12月4日に出港しました。

5.今回の対応

❍  SSによる日本の調査船及び乗組員の生命・財産を脅かす危険な妨害行為は、決して許されません。
❍  SSによる妨害行為への対応については、水産庁だけでなく、関係省庁も含め、政府一丸となって、調査の安全かつ円滑な実施を図っています。
❍  妨害に備えた安全対策については、その性質上全てを明らかにすることはできませんが、例えば、以下の対策を行っています。

(ア)妨害船を監視するための船を、水産庁が派遣しています。
(イ)SSの妨害船の旗国(船籍国)や、妨害船が寄港する国に対して、SSの危険な妨害を取り締まるよう訴えていきます。

❍  SSによる妨害行為を阻止し、それに関与した個人及び団体の責任を追及するため、外交的、法的観点から、あらゆる手段を追求していきます。

お問合せ先

資源管理部国際課

担当者:髙屋、森田(侑)
代表:03-3502-8111(内線6762)
ダイヤルイン:03-3502-2443