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水産庁

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都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)

     釣り等の遊漁では、以下の「都道府県の一覧表(PDFファイル)」で示された漁具・漁法以外を使用することはできません。また、一覧表に示された漁具・漁法であっても「×」が記載されている都道府県では使用できません。

例えば、「やす」、「徒手採捕」は一覧表にあり「×」が記載されていない都道府県では使用できますが、「潜水器(簡易潜水器を含む)」や「水中銃」は一覧表にはないので使用できません。

このため、「潜水器(簡易潜水器)」を使用しながら「やす」や「徒手採捕」で水産動植物を採捕することはできません。

    さらに、この一覧表で使用可能となっている漁具・漁法であっても、使用できる海域、漁具の大きさや個数等が制限されている場合があります特に、まき餌釣や灯火の利用等については注意が必要です。

使用する前に、必ず、各都道府県の水産担当部局に詳細を確認してください。

「遊漁の部屋」のトップページに各都道府県の遊漁に係るお問い合わせ窓口を掲載しています。また、各都道府県のホームページの遊漁に関するページにジャンプすることもできます。


都道府県の一覧表はこちら(PDF : 228KB)をご覧ください。


漁具・漁法の種類(説明は各リンクをご覧ください。)

お問合せ先

資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332