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遊漁船業務主任者を養成するための講習の実施について

遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)に基づき、遊漁船業者は都道府県知事の登録を受ける際に主任者を選任し、また、遊漁船を出航させる際には遊漁船業務主任者を乗船させることが義務づけられています。

遊漁船業務主任者になるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  • [1]海技士(航海)又は4級以上の小型船舶操縦士の免許を受けていること
  • [2]遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること
  • [3]農林水産大臣の定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと

このうち、遊漁船業務主任者を養成するための講習については、農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認めること(認定)とされています。

講習の認定手続きや実施については、以下に掲載した通知によることとしていますので御参照下さい。


講習の実施について  (PDF:96KB)(平成24年3月30日改正)

 

お問い合わせ先

水産庁資源管理部漁業調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3501-1019

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