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遊漁船業務主任者を養成するための講習の実施について遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)に基づき、遊漁船業者は都道府県知事の登録を受ける際に主任者を選任し、また、遊漁船を出航させる際には遊漁船業務主任者を乗船させることが義務づけられています。 遊漁船業務主任者になるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
このうち、遊漁船業務主任者を養成するための講習については、農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認めること(認定)とされています。 講習の認定手続きや実施については、以下に掲載した通知によることとしていますので御参照下さい。 講習の実施について (PDF:96KB)(平成24年3月30日改正)
水産庁資源管理部漁業調整課 |