ホーム > 共同漁業権
漁業権には次の3種類がある。
定置漁業とは、主として回遊性の魚類の捕獲を目的とする漁撈方式であって、一定の場所に網その他の漁具を敷設し、垣網等に沿って自然に魚介類が身網に陥入したものを漁獲するものをいう。
ア 第1種:一定の区域内において石、かわら、竹、木等を施設して営む養殖業(ひび建養殖業、かき養殖業、真珠養殖業、小割式養殖業等)。
イ 第2種:土、石、竹、木等によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業(築堤式養殖業等)
ウ 第3種:一定の区域内において営む養殖業であって、第1~2種以外のもの。 (地まき式の貝類養殖業)
特定区画漁業権…組合管理漁業権として漁業協同組合及び連合会(以下「漁協等」という。)に優先的に免許される区画漁業。「ひび建養殖業」、 「藻類養殖業」、「垂下式養殖業(真珠養殖業を除く。)」、「小割式養殖業」、「第3種区画漁業たる貝類養殖業」
ア 第1種:藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性水産動物(いせえび、うに等)を目的とする漁業
イ 第2種:網漁具を移動しないように敷設して営む漁業(小型定置、固定式刺網漁業、敷網等)
ウ 第3種:地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、飼付漁業、つきいそ漁業等
エ 第4種:寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業であって第5種以外のもの
オ 第5種:内水面又は大臣が指定する湖沼に準ずる海面において営む漁業であって第1種以外のもの(増殖が義務づけられている。)
定置漁業権 5年
区画漁業権 特定区画及び内水面は5年、それ以外は10年
共同漁業権 10年
1. 漁業権は、都道府県知事の免許によって設定される。(漁業法第10条)
*漁業法第136条(管轄の特例)に基づき、有明海の福岡県及び佐賀県の地先海面において農林水産大臣が自ら漁業法第10条(漁業の免許)に基づく都道府県知事の権限を行っている。
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漁業法第136条(管轄の特例) 漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。 |
2. 漁業権の内容たる漁業については、免許に係る特定の水面において行われるものに限定される。また、漁業権は漁場区域である特定の水面における全ての種類の水産動植物をあらゆる手段により採捕、又は養殖しうる包括的な権利ではなく、その内容は、免許された、漁具漁法、漁獲物の種類、漁業種類等に限定される。(漁業法第11条)
3. 漁業権は物権とみなされるため、当該権利を有するものは、物権的請求権を行使することができる。
漁業権には土地に関する規定が準用される。抵当権及び先取特権の規定を準用。(漁業法第23条)漁業権の貸付は禁止されている。(漁業法第29条)
4. 漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者については罰則規定が設けられている。(漁業法第143条、親告罪)
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