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プレスリリース

平成19年1月29日

九州漁業調整事務所

平成19年における外国漁船取締活動の概況について

-韓国漁船による違反が巧妙化、漁獲量の過少報告が相次ぐ-

1.九州漁業調整事務所では、九州・山口沖の我が国領海や排他的経済水域(EEZ)で操業する外国漁船に対して、漁業取締船及び取締航空機による取締活動を実施しています。

2.平成19年の外国漁船の拿捕件数は9件(前年7件)、密漁漁具押収件数は10件(同6件)でした。いずれも近年、減少傾向にありましたが、平成19年は前年に比べて増加しました。一方、違反操業を現認した場合や立入検査を実施するための停船命令を拒否して逃走した件数は2件(前年6件)でした。

3.拿捕の内容別にみると、「漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)」に基づき我が国EEZでの操業許可を受けた韓国漁船が操業日誌に漁獲量を過少に記載するなどしていた違反(操業日誌不実記載、操業日誌不記載、漁獲量超過)が7件、韓国漁船が我が国EEZのうち外国人の漁業が禁止されている水域で操業していた違反(禁止海域内操業)が1件、中国漁船が我が国EEZでの操業許可を受けずに操業していた違反(無許可操業)が1件でした。

4.日韓漁業協定(平成11年)及び日中漁業協定(平成12年)の発効後、一定期間が経過し、韓国及び中国漁船による無許可操業や立入検査拒否などの悪質な違反は大きく減少している一方、我が国EEZでの操業許可漁船による漁獲量の虚偽報告といった巧妙化した違反が相次いでいます。

5.外国漁船取締活動の主な取組み、事件件数の推移等は、別紙のとおりです。

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:漁業監督課長 福井
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

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