ホーム > 報道発表資料 > 平成20年の外国漁船取締活動の概況について
平成21年1月30日
九州漁業調整事務所
-韓国漁船による違反が平成19年に比べ倍増。違反内容は巧妙化- |
1.九州漁業調整事務所では、九州・山口沖の我が国領海や排他的経済水域(EEZ)において、外国漁船を主な対象として船舶及び航空機による取締を実施しています。
2.平成20年における外国漁船の拿捕件数は18件(平成19年は9件)、外国漁船が違法に設置したとみられる漁具の押収件数は12件(同10件)で、いずれも平成19年に比べて増加しました。また、我が国取締船に停船を命じられたにもかかわらず逃走した外国漁船の件数は平成19年と同じく2件でした。
3.拿捕事件を内容別にみると、我が国の漁業操業許可を受けた外国漁船が操業日誌に漁獲量を過少に記載するなどしていた違反(操業日誌不実記載、操業日誌不記載)が12件、操業日誌不実記載に加えて漁獲割当量を超過していた違反が1件、漁獲割当量を超過していた違反が1件、操業日誌不所持が1件、操業水域違反が2件、領海内(外国人の漁業禁止)操業が1件でした。拿捕事件の半数以上を占める操業日誌不実記載事件(11件)は、各漁船に割り当てられた量以上の漁獲を目的として行われたものであり、我が国の水産資源に与える影響は大きく、悪質かつ巧妙な違反であるといえます。
4.排他的経済水域の設定を踏まえた新たな日韓漁業協定及び日中漁業協定の発効から10年余りが経過しました。外国漁船の拿捕及び漁具の押収件数はピーク時に比べて減少していますが、違反の手口が巧妙化するなど、我が国EEZでの秩序ある操業が定着しているとは言い難い状況にあります。今後とも関係機関と連携してEEZ境界付近の監視、外国漁船への立入検査・指導を行い、違反に対しては毅然として対処すると共に、外交ルートを含めた様々な方法を用いて違反の防止に努めて参ります。
5.外国漁船取締活動の主な取組み、事件件数の推移等は、別紙のとおりです。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:漁業監督課長 長谷川
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930