ホーム > 報道発表資料 > 平成21年上半期の九州・山口沖における外国漁船取締活動の概況について
平成21年7月22日
九州漁業調整事務所
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-拿捕件数は平成20年同期に比べ大きく減少するも、操業秩序の定着とは言い難い状況- |
1.九州漁業調整事務所では、九州・山口沖の我が国領海及び排他的経済水域(EEZ)において、漁業取締船及び航空機を用いた取締を実施しています。今回は平成21年上半期(1月から6月)における外国漁船の取締活動について概況をお知らせします。
2.外国漁船の拿捕件数は、我が国での操業を許可された韓国漁船が操業日誌に漁獲量を過少に記載するなどしていた違反(操業日誌不実記載、操業日誌不記載)が3件、中国漁船による無許可操業が1件の計4件(前年同期13件)で、韓国はえ縄漁船による操業日誌不実記載は前年同期の11件から大きく減少しました。
3.密漁漁具の押収件数は7件(前年同期9件)で、近年横ばい傾向を示しています。漁具の種類はアナゴ筒、刺し網、バイ篭及びタコ篭でいずれも韓国漁船が設置したものと見られ、カレイ類、アナゴ及びバイ貝等の計954kgが漁獲されていました。
4.違反を犯した上、我が国漁業取締船による停船命令を無視して逃走した件数は2件(前年同期1件)で、いずれも韓国漁船によるものでした。逃走事件については、外交ルートを通じて韓国政府に対し、当該漁業者の処分と再発防止を強く申し入れた結果、1件については韓国側で既に処分が行われたとの情報を得たところです。
5.韓国国内において操業の適正化に向けた指導が政府レベルで行われているとの報道があるほか、立入検査を行った韓国漁船の一部では漁獲物の計量方法を改善するなど操業適正化の兆しが見られる一方で、密漁漁具の押収事件や停船命令を無視して逃走するといった悪質な事件が依然として発生していることから、我が国EEZでの秩序ある操業が定着したとは言い難い状況と考えられます。
6.当事務所では、今後とも関係機関と連携してEEZ境界付近の監視、外国漁船への立入検査・指導を行い、違反に対しては毅然として対処すると共に、外交ルートを含めた様々な方法を用いて違反の防止に努めて参ります。
違反件数の推移等は別紙1及び別紙2のとおりです。

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:漁業監督課長 長谷川
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930