平成27年3月6日
九州漁業調整事務所
事件概要
3月5日、水産庁漁業取締船「白鷗丸(はくおうまる)」(499トン)が、鹿児島県鹿児島郡十島村所在宝島荒木埼
灯台西約267キロメートルの我が国排他的経済水域(EEZ※1)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて
操業していた韓国はえ縄漁船に立入検査を実施したところ、2月27日から3月5日までの間に我が国EEZで操業し
漁獲したタチウオの操業日誌過小記載599キログラム(実際の漁獲量:1,869キログラム、操業日誌記載量:1,270
キログラム)が判明したため、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関す
る法律第12条違反(操業日誌不実記載罪)の疑いで3月5日拿捕(※2)しました。
なお、3月6日、担保金の提供を保証する書面が提供されたことから、同日、被疑者を釈放しています。
また、本年の九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は3件目で、韓国漁船については、1月20日の日韓
漁業協定に基づく我が国排他的経済水域への入漁再開以来3件目となります。
1.被疑者:孔洪哲(コン ホンチョル)(44歳)船長
2.被疑船:997チョンボク(997천복)
はえ縄漁船、総トン数:29トン
被疑者含む9名乗船
船籍港:西歸浦(ソギッポ)市
3.違反内容
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操業日誌不実記載罪)
の疑い
4.逮捕状況
3月5日午後6時20分、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
第12条違反(操業日誌不実記載罪)の疑いで現行犯逮捕
5.漁業取締船
白鷗丸(はくおうまる)(499トン、船長:橋本高明)
※1:EEZ:Exclusive Economic Zone
※2:拿捕とは、船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいいます。
水産庁漁業取締船「白鴎丸」(左手前)と韓国はえ縄漁船「997チョンボク」(右奥)
韓国はえ縄漁船「997チョンボク」と搭載艇
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:佐藤
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930