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プレスリリース

平成27年12月28日

九州漁業調整事務所

中国底びき網漁船の拿捕について 

 事件概要

   12月27日、水産庁漁業取締船「やまと」(499トン)が、長崎県五島市所在女島(めしま)灯台

南西約115キロメートルの我が国排他的経済水域(EEZ※1)において、我が国農林水産大臣

の許可を受けて操業していた中国底びき網漁船「浙岭渔28838(チォリンユィ28838)」に立入検査

を実施したところ、船体に許可の表示をしていないこと並びに許可証、船艙の図面、船舶の国籍

を証明する書類及び乗組員名簿を船内に保持していないことを確認しました。

   このため、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する

法律第5条第3項違反(許可不表示、許可証不備付)及び同法第12条違反(船艙の図面、船舶の

国籍を証明する書類及び乗組員名簿不保持)の疑いで12月27日拿捕(※2)し、水産庁漁業取締船

「白鴎丸(はくおうまる)」((499トン)とともに、捜査を行っています。

   本年の九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は10件目(中国漁船3件)です。

 

1.被疑者:肖文忠(シアオ   ウェンツォン)(37歳)船長

2.被疑船:浙岭渔28838(チォリンユィ28838)

      底びき網漁船、総トン数:315トン

      被疑者含む9名乗船

      船籍港:浙江省温岭巿

3.違反内容

   排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条第3項違反

(許可不表示、許可証不備付)及び同法第12条違反(船艙の図面、船舶の国籍を証明する書類

及び乗組員名簿不保持)の疑い

4.逮捕状況
   12月27日午後11時55分、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等

に関する法律第5条第3項及び同法第12条違反の疑いで現行犯逮捕

5.漁業取締船

      やまと(499トン)

      白鴎丸(499トン)

 

※1:EEZ:Exclusive Economic Zone

※2:拿捕とは、船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいいます

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:佐藤
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

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