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プレスリリース

平成28年3月4日

九州漁業調整事務所

韓国はえ縄漁船の拿捕について 

 

平成28年3月3日、水産庁漁業取締船が、韓国はえ縄漁船を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操業日誌不実記載)の疑いで拿捕しました。
なお、本年の九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は2件目(韓国漁船1件)です。

1. 事件の概要

3月3日、水産庁漁業取締船「東光丸(とうこうまる)」(2,071トン)は、鹿児島県鹿児島郡十島村(としまむら)所在宝島荒木埼(たからしまあらきさき)灯台の西約278キロメートルの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国はえ縄漁船に立入検査を実施したところ、2月26日から3月3日までの間に漁獲したアマダイ等の漁獲量を操業日誌に841キログラム過小に記載(実際の漁獲量:4,111キログラム、操業日誌の記載量:3,270キログラム)していたことが判明しました。
このため、「東光丸(とうこうまる)」は、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律違反(操業日誌不実記載)の疑いで3月3日同船を拿捕(注)しました。

本年の九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は2件目(韓国漁船1件目)となります。


1.被疑者:キム  チュンフン(59歳)船長
2.被疑船:ヘヤン
(はえ縄漁船、総トン数:16トン、被疑者含む9名乗船、船籍港:済州(チェジュ)市)
3.違反内容
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操業日誌不実記載)の疑い
4.逮捕状況
3月3日午後10時14分、同船船長を現行犯逮捕
5.漁業取締船
    東光丸(とうこうまる)(2,071トン、船長:巽重夫)
(注)拿捕とは、船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいいます。

2. 水産庁による外国漁船の拿捕件数の推移(参考)

 

                

韓国

中国

ロシア

台湾

その他

合計

平成28年

2(1)

1(1)

0

0

0

3(2)

平成27年

 6(6)

3(3)

0

3(1)

0

12(10)

平成26年

 7(7)

5(4)

0

2

0

14(11)

平成25年

 9(7)

6(6)

0

4

0

19(13)

平成24年

 5(4)

2(1)

0

4

0

11 (5)

平成23年

11 (7)

0

0

1

0

12 (7)

平成22年

13(13)

1(1)

0

5(2)

0

19(16)

平成21年

12(12)

3(1)

0

2

0

17(13)

平成20年

18(17)

2(1)

0

0

0

20(18)

平成19年

11 (8)

1(1)

0

1

0

13 (9)

平成18年

8(6)

1(1)

0

1

0

10 (7)

 

(注1)(  )  内は、九州漁業調整事務所による拿捕件数の内数
(注2) 平成28年は1月1日から3月3日までの件数

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:佐藤(友)、島尻
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

当資料のホームページURL
 http//www.jfa.maff.go.jp/kyusyu/

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