平成21年12月11日に水産庁漁業取締船「しんりゅう」が、新潟県佐渡市弾崎灯台から西北西約292kmの我が国排他的経済水域(EEZ)で、韓国漁船により違法に設置されたとみられる密漁漁具を発見しました。このため「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)」違反(無許可操業罪)の疑いで、同日、新潟簡易裁判所から差押許可状の発付を受けて、同漁業取締船が密漁漁具を押収しました。
押収した密漁漁具は、はえ縄漁具4本(約3.8km)でした。
現場付近の水域では、我が国漁船によるはえ縄漁業は行われておらず、また韓国漁船に対して当該水域でのはえ縄漁業の操業許可は与えていないこと及び、漁具の仕立てが隣接する「日本海の暫定水域」で操業している韓国漁船のものと酷似していることから、韓国漁船により違法に敷設されたものとみられます。
押収した「はえ縄」には「フグ」が154尾(総重量111kg、1尾平均約720g)掛かっていましたが、資源保護のため全て海中に戻しました。
平成21年度における新潟漁業調整事務所の違法設置漁具の押収は、10月の「底刺し網漁具」に続き2件目となりました。
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違法に設置された漁具の浮標(ボンデン) この浮標から延びたロープの先に 「はえ縄漁具」があります。 |
取締り船での押収作業 「フグ」をキズ付けないように1匹づつ釣り上げます。 |
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押収漁具に掛かっていた「フグ」 |
掛っていた「フグ」の海中還元 資源保護のために手早く海に戻します。 |
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《参考》日本海の暫定水域 「日本海の暫定水域」とは、我が国と韓国の間で定められた「漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)」において、両国の排他的経済水域の境界画定には時間がかかること等の理由により定められた水域であり、両国が協議を通じ、海洋生物資源の保存及び漁業種類別の漁船の最高操業隻数を含む適切な管理に必要な措置をそれぞれの国民及び漁船に対してとることとされています。 |
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新潟漁業調整事務所
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