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プレスリリース

平成25年10月31日

境港漁業調整事務所

山陰沖海域における外国漁船の重点取締りについて

 水産庁は、山陰沖海域における外国漁船の違法操業を撲滅するため、韓国漁船の操業が活発化する平成25年11月から平成26年5月までの間、漁業取締船及び取締航空機を重点的に配備するとともに、海上保安庁とも連携をとりながら外国漁船に対する取締体制を強化します。

1. 重点取締実施の背景

  近年、日本海の暫定水域を隠れ蓑として、韓国漁船が我が国排他的経済水域(EEZ※)に密漁漁具(刺し網、カニ篭、バイ篭等)を敷設する違反事案が多発しています。その違反の態様も、漁具に浮標を付けず漁業取締船の摘発を逃れたり、レーダーマストを高く改造し、漁業取締船等の接近をいち早く察知し逃走するなど巧妙化しています。

  特に、ズワイガニを狙った韓国漁船の操業が活発化する11月から翌年5月にかけては、刺し網及びカニ篭により大量のズワイガニが密漁されるだけでなく、我が国沖合底びき網漁船の網に韓国漁船の密漁漁具が絡むなどの被害も毎年多発しています。

 また、韓国はえ縄漁船や中国いか釣り漁船といった我が国EEZでの操業許可を有している外国漁船においても山陰沖海域で操業条件等が遵守されていない事案が発生しています。 

※ EEZ:Exclusive Economic Zone

2. 重点取締の目的及び体制

  平成25年11月から平成26年5月までを重点取締期間と位置づけ、漁業取締船及び取締航空機を重点取締海域(日本海の暫定水域に隣接した我が国EEZ)、特に漁具押収事案の多発海域へ重点的に配備し、海上保安庁とも連携を図るとともに、我が国EEZでの操業許可を有する外国漁船に対しても操業条件等の遵守状況を確認し、取締りを強化します。

 (1)目的

 (2)取締体制 

 

〔参考〕水産庁による山陰沖海域における密漁漁具押収件数の推移 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
件数 3 7 13 26 34 35 26 26 18 22 21 17 18 9※

※2013年は10月22日現在

 

お問い合わせ先

境港漁業調整事務所漁業監督課
担当者:馬場
代表:0859-44-3681(内線0015)
ダイヤルイン:0859-44-3682
FAX:0859-44-3683

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