ホーム > 報道発表資料 > 山陰沖海域における外国漁船の重点取締りについて
平成27年10月30日
境港漁業調整事務所
水産庁は、山陰沖海域における外国漁船の違法操業を撲滅するため、韓国漁船の操業が活発化する平成27年11月から平成28年5月までの間、漁業取締船及び取締航空機を重点的に配備するとともに、海上保安庁とも連携をとりながら外国漁船に対する取締体制を強化します。 |
近年、日本海の暫定水域を隠れ蓑として、韓国漁船が我が国排他的経済水域(EEZ※)に密漁漁具(刺網、かに篭、ばい篭等)を敷設する違反事案が多発しています。
特に、ズワイガニを狙った韓国漁船の操業が活発化する11月から翌年5月にかけては、刺網及びかに篭により大量のズワイガニが密漁されるだけでなく、我が国沖合底びき網漁船の網に韓国漁船の密漁漁具が絡むなどの被害も毎年多発しています。
また、韓国はえ縄漁船や中国いか釣り漁船といった我が国EEZで操業許可を受けた外国漁船においても山陰沖海域で操業条件等が遵守されていない事案があります。
※ EEZ:Exclusive Economic Zone
平成27年11月から平成28年5月までを重点取締期間と位置づけ、漁業取締船及び取締航空機を重点取締海域(日本海の暫定水域に隣接した我が国EEZ)、特に漁具押収事案の多発海域へ重点的に配備し、海上保安庁とも連携を図るとともに、外国漁船が我が国EEZでの操業許可を受けて操業する際は操業条件等の遵守状況を確認し、取締りを強化します。
(1)目的
(2)取締体制
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
件数 | 3 | 7 | 13 | 26 | 34 | 35 | 26 | 26 | 18 | 22 | 21 | 17 | 18 | 11 | 9 | 11 |
※2015年は10月29日現在
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
境港漁業調整事務所漁業監督課
担当者:南、山口
代表:0859-44-3681(内線0015)
ダイヤルイン:0859-44-3682
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