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境港漁業調整事務所

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プレスリリース

山陰沖海域における外国漁船の重点取締りについて

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平成30年10月31日
境港漁業調整事務所
水産庁は、山陰沖海域における外国漁船の違法操業を撲滅するため、韓国漁船の操業が活発化する平成30年11月から平成31年5月までの間、漁業取締船及び取締航空機を重点的に配備するとともに、海上保安庁とも連携をとりながら外国漁船に対する取締体制を強化します。

1.重点取締実施の背景

  近年、日本海の暫定水域を隠れ蓑として、韓国漁船が我が国排他的経済水域(EEZ※)に密漁漁具(刺網、かに篭、ばい篭等)を敷設する違反事案が発生しています。
  特に、ズワイガニを狙った韓国漁船の操業が活発化する11月から翌年5月にかけては、刺網及びかに篭により大量のズワイガニが密漁される可能性が高いだけでなく、我が国沖合底びき網漁船の網に韓国漁船の密漁・投棄漁具が絡むなどの被害も発生しています。
  また、我が国EEZでの操業許可を受けた韓国や中国の漁船についても、操業条件等が遵守されていない事案が生じています。

  ※ EEZ:Exclusive Economic Zone

2.重点取締りの目的及び取締体制

  平成30年11月から平成31年5月までを重点取締期間と位置づけ、漁業取締船及び取締航空機を重点取締海域(日本海の暫定水域に隣接した我が国EEZ)、特に漁具押収事案の多発海域に重点的に配備し、海上保安庁とも連携して、取締りを強化します。
  (1)目的
      ・密漁漁具敷設の未然防止
      ・密漁漁具の発見・押収(漁獲物は海中還元)
      ・密漁漁船の拿捕
      ・我が国EEZで許可を受けて操業する外国漁船への立入検査・操業条件等の遵守状況の確認
  (2)取締体制
      ・水産庁漁業取締本部境港支部所属の漁業取締船5隻に加え、水産庁漁業取締本部等の漁業
        取締船を山陰沖海域に派遣
      ・取締航空機による取締回数を増加


【参考】水産庁による山陰沖海域における漁具押収件数の推移

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
件数 3 7 13 26 34 35 26 26 18 22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   
件数 21 17 18 11 9 11 3 2 10  
※2018年は10月30日現在

添付資料

(別添1)重点取締海域 漁具押収多発海域(概念図)
(別添2)韓国漁船によって違法に敷設された密漁漁具の押収状況(写真)

お問合せ先

水産庁漁業取締本部境港支部(境港漁業調整事務所)

担当者:山田、山口
代表:0859-44-3681(内線15)
ダイヤルイン:0859-44-3682
FAX番号:0859-44-3683