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当事務所管内の主な漁業に関する情報

指定漁業

指定漁業とは、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため漁業者及びその使用する船舶について制限措置を講じる必要があり、かつ、政府間の取り決め、漁場の位置その他の関係上制限措置を統一して講じることが適当な漁業で政令で定める漁業のことをいいます。当該漁業を営もうとする者は、船舶ごとに農林水産大臣の許可を受けなければいけません。当事務所管内では主に以下の漁業が営まれています。

 

特定大臣許可漁業(旧承認漁業)

特定大臣許可漁業とは、指定漁業以外の漁業であって、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため制限措置を講じる必要がある漁業のことをいいます。当該漁業を営もうとする者は、船舶ごとに農林水産大臣の承認を受けなければいけません。当事務所管内では以下の漁業が営まれています。

 

届出漁業

届出漁業とは、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため操業実態等の把握を行う必要のある漁業のことをいいます。当該漁業を営もうとする者は、操業期間ごと及び船舶ごとに農林水産大臣に届け出なければいけません。当事務所管内では以下の漁業が営まれています。

 

 

(参考)
 
当事務所管内の海面漁業(養殖業は含まない)の漁獲量及び漁獲金額の推移
 
単位:トン
 

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

303,931

341,830

311,514

263,548

299,699

石川県

99,107

90,547

82,136

57,746

79,173

福井県

14,048

16,618

16,116

12,785

15,501

京都府

13,933

16,535

15,365

12,413

15,744

兵庫県

17,946

17,665

16,294

16,699

17,137

鳥取県

57,286

77,452

60,409

59,791

63,055

島根県

101,660

123,013

121,194

104,114

109,089

*:日本海側のみを掲載

 

単位:100万円

 

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

87,335

84,204

84,858

79,071

86,776

石川県

26,070

22,372

23,124

21,472

25,311

福井県

8,326

8,871

8,777

7,598

8,621

京都府

4,527

5,006

4,356

4,513

4,522

兵庫県

9,617

9,183

9,488

9,435

9,544

鳥取県

14,860

15,987

16,046

15,724

17,731

島根県

23,935

22,785

23,068

20,329

21,047

*:日本海側のみを掲載

お問い合わせ先

境港漁業調整事務所資源課
担当者:資源課長
ダイヤルイン:0859-44-3689
FAX:0859-44-3683

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