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仙台漁業調整事務所

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太平洋広域漁業調整委員会(太平洋北部会)

広域漁業調整委員会とは

広域漁業調整委員会は、我が国周辺水域における水産資源の管理を的確に行うために、都道府県の区域を越えて広域的に分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁業種類が大臣管理漁業(※1)と複数の知事管理漁業(※2)にまたがる水産資源の管理に係る漁業調整を行うことを主な目的として、平成13年の漁業法の改正により、国の常設機関として太平洋、瀬戸内海及び日本海・九州西の各海域毎に設置されたものであり、関係する海区漁業調整委員会、関係漁業者の代表者及び学識経験者をメンバーとしています。

また、広域漁業調整委員会の効率的な運営のため、資源の分布、利用等に応じ、関係委員により構成される部会が設けられています。

  • 太平洋広域漁業調整委員会(太平洋北部会・太平洋南部会)
  • 瀬戸内海広域漁業調整委員会
  • 日本海・九州西広域漁業調整委員会(日本海北部会・日本海西部会・九州西部会)

広域漁業調整委員会及び部会の構成

1 大臣管理漁業:農林水産大臣の許可を受けて行う漁業。指定漁業、特定大臣許可漁業に区分されている。
 「指定漁業」とは、水産動植物の繁殖保護、漁業調整、政府間の取決め等の関係から、農林水産大臣が統一的に制限措置
(隻数・総トン数等)を講ずる必要がある漁業。
大臣が5年ごとに総トン数別、操業区域別の許可隻数を公示し、大臣が公
示に基づいて許可する。漁業法第52条に基づき、13業種が政令で指定されている。
(例:沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁
業、いか釣り漁業など) 
「特定大臣許可漁業」とは、指定漁業以外の漁業であって、農林水産大臣が統一的に制限措置を講ずる必要がある漁業。
大臣が毎年操業期間の開始前に許可する。漁業法第65条第1項に基づき、6業種が農林水産省令で規定されている。
(例:太平洋底刺し網等漁業など)
 

※2 知事管理漁業:主に沿岸域で行われている小規模な漁業で、各地の状況を反映し多種多様であることから各都道府県知事により管理される漁業。許可漁業制度である知事許可漁業(例:中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業など)、漁業権制度である漁業権漁業(定置漁業権、区画漁業権(養殖業)、共同漁業権)に区分されている。

太平洋広域漁業調整委員会(太平洋北部会)の役割

太平洋広域漁業調整委員会(太平洋北部会)は、北海道から茨城県に面する海域に広域的に分布回遊する資源を対象とした資源管理に関する事項について協議調整を行います。

  1. 複数道県にまたがる海域を回遊する魚種の資源管理についての検討
  2. 資源管理措置の適切な実施を担保するための「委員会指示」の発動
  3. 1.に関連する漁業調整 

お問合せ先

仙台漁業調整事務所
担当:資源課
ダイヤルイン:022-291-2774
FAX:022-299-5532

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