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職員及び所内における庶務全般に関する事務(人事、予算、前渡金の請求支払、職員の給与・旅費、諸手当の認定、勤務時間(休暇・超勤・特勤)、福利厚生、物品・役務の契約・検査、庁内管理等)
(1)「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」(指定省令)及び「特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令」(特定省令)に基づく管轄区域の許可、認可、届出等に関する事務
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操業中のまき網漁船 |
操業中の沖合底びき網漁船 |
(2)複数県にまたがる漁業者間の漁業紛争の調整、漁場競合・漁具被害トラブル等の調整・指導及び漁具被害トラブルの未然防止に関する関係機関との連絡体制の確立や、操業位置等についての情報提供を漁業者間で行うことにより、漁場競合を防ぐ体制整備に係る指導・助言
(3)「外国人漁業の規制に関する法律」(外規法)に基づく我が国の港への寄港許可に関する事務
外国人の本邦水域における漁業活動の増大を防止し、我が国漁業の正常な秩序を維持するため、外国漁船を本邦の港に寄港させる場合には、緊急入域等の外規法で定められた場合を除き、農林水産大臣の寄港許可が必要となる。
仙台漁業調整事務所では、青森県、岩手県、宮城県、福島県の港に外国漁船が寄港する場合の事務を行っている。
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入港する外国漁船 |
ブリッヂ風景 |
(4)その他
緊急時の取締部署との連携及び関連部署からの情報収集等。
1.海洋生物資源の保存及び管理に関する事務
(1)「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令」により定められた第1種特定海洋生物資源(平成22年1月1日現在:さんま、すけとうだら、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいか、ずわいがに)ごとの漁獲可能量(TAC(※1))に関する事務。
(2)「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令」により定められた第2種特定海洋生物資源(平成22年1月1日現在:あかがれい、いかなご、さめがれい、さわら、とらふぐ、まがれい、まこがれい、やなぎむしがれい、やりいか)ごとの漁獲努力可能量(TAE(※2))に関する事務。(仙台漁業調整事務所の資源管理対象魚種は、さめがれい、やなぎむしがれいの2魚種)
(3)資源管理に関する事務
ア.管轄区域(青森県、岩手県、宮城県及び福島県)が実施する資源管理指針及び資源回復計画(平成16年度までは多元的な資源管理型漁業)についての助言、指導等。
イ.太平洋北部海域における資源の動向に関する情報収集(資源評価会議等への出席)。
2.太平洋広域漁業調整委員会に関する事務
(1)太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画(平成15年3月公表、平成20年3月計画延長)及びマダラ陸奥湾産卵群資源回復計画(平成19年3月公表)にかかる行政・研究担当者会議、漁業者協議会の実施。
(2)太平洋広域漁業調整委員会北部会に関する事務
太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会の開催及び議事録作成にかかる事務。

*1 「漁獲可能量=TAC(Total Allowable Catchの略)」とは、特定の魚種について暦年または漁期年などで定めた1年間を単位として資源の状態や経営事情を考慮して設定される漁獲量の上限のこと。(この制度は平成9年から実施されています。)
*2 「漁獲努力可能量=TAE(Total Allowable Effortの略)」とは、資源の悪化が著しく、早急な回復が必要な水産資源について、資源を採捕する漁業種類ごとに、期間、海域を定めて設定される漁獲努力量の上限のこと。(この制度は平成15年から実施されています。)
漁業秩序の維持と円滑な操業を確保するため、我が国の水域(領海及び我が国排他的経済水域※4)における日本漁船及び外国漁船の指導取締りを行う。
*4 我が国排他的経済水域「日本国EEZ(Exclusive Economic Zoneの略)」とは、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」に規定された水域のことをいう。
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取締船「洸星丸」 |
取締航空機 |
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(1)日本漁船
「漁業法」、「指定省令」、「特定省令」及び「各県漁業調整規則」に基づく無許可、操業区域、操業期間、許可証所持、許可番号表示、許可に付された制限又は条件等の指導取締り。
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対象漁業種類:沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業、 いか釣り漁業、都道府県知事許可の刺し網・かご・小型底びき網漁業等 |
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漁船に向かう取締船 |
(2)外国漁船
(ア)「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」(「漁業主権法」)及び「外国人漁業の規制に関する法律」に基づき、我が国の水域における外国漁船の指導・取締り。
(イ)日韓新漁業協定は平成11年1月22日、日中新漁業協定は平成12年6月1日より発効され、韓国漁船・中国漁船については新協定に基づく指導・取締りを実施。またロシアとの漁業協定に基づくロシア漁船の取締り。
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対象国及び漁業種類
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操業中のロシア漁船(許可船) |
航行中の韓国あなご漁船(無許可船) |
「漁船法」に基づき、漁船の操業上の安全等を考慮しつつ性能の向上を図るため、所有者からの依頼により、船体、機関、漁労設備等について、造船所、製作工場等において工事の監督、技術指導を行い、省令で定める一定の技術基準に適合しているか否かに関する検査を実施。
「漁船法」に基づき、農林水産大臣の許可を要する漁業等に従事する漁船に関し、建造又は改造許可を受けた当該動力漁船が竣工又は工事完了したとき、漁業種類、主要寸法、総トン数、推進機関等各事項にかかる建造等許可の要件並びに動力漁船の性能の基準との整合性について実船調査による認定を実施。
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上架中の漁船 |
認定中の検査官 |
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仙台漁業調整事務所
担当者:総務係
ダイヤルイン:022-291-2774
FAX:022-299-5532