ホーム > 資源回復計画について
資源の回復を図ることが必要な魚種を対象として、減船や休漁などの漁獲努力量*の削減をはじめ、積極的な資源培養*、漁場環境の保全*などの措置を総合的に行い資源を回復することを目的とするマスタープランのことです。
対象水域の分布範囲により国または都道府県が作成主体となりますが、計画の取組は関係する漁業関係者、都道府県、国が一体となって計画的、総合的に実施し、資源の回復を図り、漁業経営の安定や水産物の安定供給に役立てることを目指し、平成23年度まで実施しました。
なお、現在は、国または都道府県が作成する資源管理指針やそれに基づく資源管理計画により、適切に資源管理が推進されています。
*漁獲努力量=水産資源を採捕する為に行われる漁ろう作業の量。漁船数、操業日数、漁具数、曳網時間など。
*資源培養=水産資源を人為的な設備、環境で増殖させること。稚魚を育てる種苗生産と、育てた稚魚を海に放す種苗放流を合わせて行う。
*漁場環境の保全=水産資源の生産力の向上を効果的に図るため、藻場・干潟の造成、育成礁の設置等を行うこと。
資源回復計画-豊かな海をとりもどそう〔平成21年度版〕制度紹介パンフレット(PDF:4,876KB)
*太平洋北部海域=太平洋広域漁業調整委員会(太平洋北部会)の管轄する海域のこと。
広域種*の計画としては、次の計画を国が作成し、漁業関係者・道県・国が一体となって平成23年度まで取り組みました。なお、第16回太平洋広域漁業調整委員会(平成24年3月16日開催)において、その計画の評価・総括が承認されています。
地先種*の計画としては、次の計画を道県が作成し、漁業関係者・道県・国が一体となって平成23年度まで取り組みました。
*広域種、地先種=計画の対象とする水域の範囲が、複数の道県の管轄する水域にまたがる資源は広域種、単一の道県の管轄する水域にとどまる資源は地先種。
リンク先の「我が国周辺の水産資源の現状を知るために」のサイトに、「資源評価」のページがあります。
太平洋北部海域における広域資源回復計画の対象魚種も、ここに掲載されています。