特定有人国境離島漁村支援交付金について
予算のPR版(PDF : 440KB)
活動事例集
特定有人国境離島漁村支援交付金活動事例集(第1期)(PDF : 2,318KB)
要綱・運用
水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱(PDF : 2,015KB)
水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱の運用について(PDF : 1,187KB)
実施状況報告
平成29年度
平成30年度
平成31年度
令和2年度
令和3年度
交付金の評価
第1期(平成29年度~令和3年度)(PDF : 143KB)
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制度の趣旨
離島漁業は離島経済を支える基盤産業であるとともに、離島は荒天時の避難先や燃料・水の補給など我が国漁業者の前進基地となっており、離島漁業の維持・発展は我が国漁業にとって重要な課題となっています。
離島の中でも、特定有人国境離島地域は特に遠隔であるなど不利性が高い地域であるが、平成28年4月「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」(以下、「有人国境離島法」という。)が成立し、第15条では雇用機会の拡充への適切な配慮が求められ、特定有人国境離島地域の地域社会の維持を図る必要があるとされています。
このため、水産物等地域資源を活用した取り組みを支援し、雇用機会の拡充により特定有人国境離島地域の漁業集落の維持を図って行く必要があることから、交付金による支援を実施します。
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制度の仕組み
特定有人国境離島漁村支援交付金(支援交付金)
(1) 対象地域
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年法律第33号。以下「有人国境離島法」という。)第2条第2項において定められた地域。
特定有人国境離島指定地域一覧
(2) 対象漁業集落
有人国境離島法第2条第2項に定められている地域で基本交付金の支援を受けている漁業集落。
※詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。
(3) 被支援者
被支援者とは、漁業集落の同意と支援を得て、漁業集落内に店舗、工場、事務所等の取組の拠点(漁船漁業及び海面養殖にあっては被支援者の住居を取組の拠点とみなすことができるものとする。)を置き、雇用の創出を図る者とする。ただし、次のaからhまでに該当する者は除くが、このうちa及びbについては、市町村長が適当と認めた場合はこの限りではない。なお、これらの場合、市町村長は、書面により、都道府県知事に対して適当と認めた理由を報告する。 a同一の漁業集落において過去に本事業の支援を受けた実績を有する者 b漁業又は海業を廃業してから5年間を経過していない者 c法律上の責任能力のない者 d交付金の申請日の前日から起算して過去1年間に事業主として労働に関する法令 に違反した者 e公序良俗に反する者又は公序良俗に反する集団に関係する者 f本事業を含む類似の事業の中止に常習性が認められる者 gその他事業実施主体である市町村が本交付金による支援が適当でないと判断す る者 h上記aからgまでに該当する者と同一性が認められる法人又は上記aからgまでに 該当する者の支配下若しくは共謀の関係にあると認められる者
※詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。
(4) 対象行為
支援交付金による支援対象行為は、集落協定に基づき行われる次の雇用創出活動とする。 (ア)雇用を創出するための取組 本取組は、被支援者が新たに人(常勤者1名以上を含む。)を雇用し、漁業又は海業の起業又は事業拡大を行うことをいう。ただし、市町村長が特に認めない限り、集落に存する既存の事業(専ら集落の居住者及び集落に来訪する者を営業対象として行う取組に限る。)と重複しないことを条件とする。「起業」及び「事業拡大」の定義は、次のa及びbのとおり。 a起業とは、現時点で事業を行っていない個人が、個人事業者として又は法人 を設立して、自己の名をもって、個人事業者として又は法人の代表者として新 たに事業を開始する場合をいう(零細な磯根漁業からの転換を含む。以下同 じ。)。 b事業拡大とは、売上げの増加を目的に、既存の事業者が自己の名をもって既 存の事業に加えて新たな事業を開始し、又は既存の事業の規模を拡大すること をいう。 (イ)雇用の創出を円滑に行うための環境整備 被支援者が行う、(ア)の取組を漁業集落として支援するため、漁業集落が行う集落及びその周辺における定期的な清掃活動等の環境整備をいう。なお、本活動は、(ア)の取組に先行して実施することができる。
詳細につきましては、要綱・運用をご確認ください。
支援の実施
1. 市町村離島漁業集落活動促進計画への追加
市町村長は、本事業を実施するに当たっては、基本交付金を実施する際に策定した促進計画に雇用創出活動に係る事項を記載します。
2. 集落協定への追加
対象漁業集落は、集落協定に以下の4項目を記載する。 (ア)雇用創出活動を支援する漁業集落の代表者及び構成員 (イ)雇用創出活動を支援する漁業集落の範囲 (ウ)具体的な支援内容 (エ)連絡体制
3. 交付ルート
国(水産庁) → 都道府県 → 市町村 → 被支援者
平成29年度から令和8年度
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お問合せ先
漁港漁場整備部防災漁村課
担当者:漁村企画班
代表:03-3502-8111(内線6905)
ダイヤルイン:03-6744-2392
FAX:03-3581-0325
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