EU等向けに輸出される水産物に関する水産庁による証明書の発行について(原発事故関連)
欧州委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う日本産水産物の輸入規制について、以下のとおり緩和しました。
岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の水産物(※)について、放射性物質検査証明対象から除外。
(※)ブリ・ヒラマサ、カンパチ、マダイ、シマアジ、クロマグロ、マサバ、甲殻類、軟体動物、海藻、活魚を除く水産物。
これらの水産物は、放射性物質検査証明、産地証明の対象外です。
要領及び様式
令和元年11月14日から、改正輸入規則(欧州委員会実施規則2019/1787)が施行され、以下の一部改正後の要領(令和元年11月14日付け元水漁第1030号)に基づき、新様式にて証明書を発行します。
原則、同日以降に日本の港(空港)を出発した貨物から適用されます。
EFTA加盟国(ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン及びアイスランド)についても、EU同様、11月14日から施行されます。
(参考)要領の新旧対照表(PDF : 291KB)
- EU等向けに輸出される水産物に関する水産庁による証明書の発行について(PDF : 153KB)
- 別記様式1(WORD : 18KB)
- 別記様式2(WORD : 30KB)
- 別記様式3(WORD : 21KB)
- サンプリングに関する申告書(WORD : 23KB)
(参考)EU規則
commission implementing regulation(EU)2019/1787
その他
- 放射性物質に係る検査及びサンプリング等は「放射能検査について」をご覧下さい。
- 申請が混み合っている場合、受付から交付までに1週間程度かかる場合がありますのでご了承下さい。
- 郵送にて申請される際には、必ず返信用封筒(送付先を記入し切手を貼ったもの)を同封して下さい。
- 証明書発行機関は水産庁及び一部の県となります。(証明書発行の申請窓口一覧)
お問合せ先
漁政部加工流通課
担当者:輸出担当
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867
メールアドレス:export-certificate@maff.go.jp