ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて
要領・様式等
「ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて」(平成21年6月22日 食安発第0622001号・21消安第2149号・21水漁第159号 厚生労働省医 薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官通知)(最終改正:平成29年3月19日)
注意事項
梱包及び標章の貼付
取扱要領別添5「ロシア向け輸出水産食品の検査手順」1の(2)の(イ)
「梱包等が開封できないように標章が記載されたシールが梱包等に貼付されており」
について、当該標章が到着時に剥がれかけている等の状態が発生した場合、ロシア側税関で輸出が認められない可能性があるので注意して下さい。
また、発泡スチロール箱等、透明ビニールテープにて箱の開放箇所を止めている場合、テープの下に標章を貼付するよう指導された事例があります。
活水産動物の特定疾病検査
持続的養殖生産確保法施行規則(平成11年農林水産省令第31号)第1条に掲げられた水産動物(下記一覧表参照)で生きたものをロシアに輸出する場合は、衛生証明書発行申請に先立ち、魚病検査機関に特定疾病に関する検査を申請し、試験成績書の発行を受ける必要があります。
特定疾病・魚種一覧表(PDF : 58KB)
また、検査にあたってのサンプリング方法については、下記の事務連絡も参照願います。
令和元年11月22日付け事務連絡(消費・安全局ホームページ)(PDF : 114KB)
その他
衛生証明書は、製造ロットが同一の製品を、複数コンテナに分割し同時に輸出する際であっても、コンテナごとに1部の証明書が必要です。
検査機関等
証明書発行機関
(一財)日本食品検査(外部リンク)
(日本冷凍食品検査協会は、2017年5月1日付けで「日本食品検査」に名称変更しました。)
魚病検査機関
(社)日本水産資源保護協会(外部リンク)
登録施設一覧
注意
ロシアへ水産物を輸出する際には、事前に、ロシア連邦動植物衛生監督庁のホームページ
の登録施設リスト(Lists of enterprisesをご覧下さい。)にも当該施設が掲載されていることをご確認下さい。
なお、一部の登録施設を最終加工施設とする水産物については、輸入が一時規制されているのでご留意下さい。
その他参考
- 対ロシア輸出水産食品の取扱いに関するQ&A(輸出事業者・加工業者向け)(PDF:43KB)
- 平成29年3月19日付け通知(PDF : 56KB):NACCSによる申請開始
- 平成22年11月16日付け事務連絡(PDF:67KB):商標記載事項の変更について(追加情報)
- 平成22年9月15日付け事務連絡(PDF:80KB):商標記載事項の変更について
- 平成22年4月30日付け事務連絡(PDF:8KB)
- 平成21年1月28日付け事務連絡(PDF:11KB)
- 平成20年12月31日付け事務連絡(PDF:37KB)
- 平成20年12月26日付け事務連絡(PDF:15KB)
- (参考)平成20年11月25日付け事務連絡(PDF:12KB)
お問合せ先
漁政部加工流通課
担当者:輸出担当
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867